○四万十市地域生活支援事業実施規則
平成26年12月26日
規則第30号
四万十市地域生活支援事業実施規則(平成18年四万十市規則第44号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 理解促進研修・啓発事業(第10条)
第3章 自発的活動支援事業(第11条)
第4章 相談支援事業(第12条)
第5章 成年後見制度利用支援事業(第13条―第15条)
第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第16条)
第7章 意思疎通支援事業(第17条―第23条)
第8章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付事業(住宅改修費を除く。)(第24条―第34条)
第2節 日常生活用具給付事業(住宅改修費)(第35条―第45条)
第9章 手話奉仕員養成研修事業(第46条―第49条)
第10章 移動支援事業(第50条―第58条)
第11章 地域活動支援センター機能強化事業(第59条―第66条)
第12章 訪問入浴サービス(第67条―第75条)
第13章 日中一時支援(第76条―第83条)
第14章 レクリエーション活動等支援事業(第84条―第85条)
第15章 自動車運転免許取得・改造助成
第1節 自動車運転免許取得助成(第86条―第93条)
第2節 自動車改造助成(第94条―第100条)
第16章 その他(第101条―第102条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、法第77条の規定及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づくもののほか地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 四万十市(以下「市」という。)は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員要請研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
2 市は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 訪問入浴サービス
(2) 日中一時支援
(3) スポーツ・レクリエーション教室開催等
(4) 自動車運転免許取得・改造助成
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、前条に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。
(地域生活支援給付)
第8条 費用給付事業の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、市が契約した地域生活支援事業を行う者(以下「指定地域生活支援事業者等」という。)から当該指定に係る福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該地域生活支援事業に要した費用について、地域生活支援給付費を支給する。
(2) 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
4 支給決定障害者等が指定地域生活支援業者等からサービスを受けたときは、市は当該支給決定障害者等が当該指定地域生活支援業者等に支払うべき地域生活支援給付費について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定地域生活支援業者等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
6 市は、指定地域生活支援業者等から地域生活支援給付費の請求があったときは要綱等に照らして審査のうえ、支払うものとする。
(1) 法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定を受けている者又は児福法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費等の支給決定を受けている者
別表第1に掲げる当該指定地域生活支援事業に要した当該同一の月における費用の額の合計額から、前条第2項の規定により算定された額を控除して得た額と、法第29条第3項の規定による支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が障害福祉サービスの種類ごとに指定障害者福祉サービス等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)と、児福法第21条の5の3第2項の規定による通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)の合計額が、施行令第17条の規定に基づき決定された額を超えるときは、その超える額
(2) 法第76条の規定による補装具費の支給を受けている者
2 支給決定障害者等が前項の規定による高額地域生活支援給付の対象となるときは、市は当該支給決定障害者等が当該指定地域生活支援事業者等に支払うべき高額地域生活支援給付費について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定地域生活支援事業者等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し高額地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
第2章 理解促進研修・啓発事業
(事業内容)
第10条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、地域住民へ障害者等に対する理解を深めるための研修や広報活動を行う。
第3章 自発的活動支援事業
(事業内容)
第11条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を実現するため、障害者等及びその家族並びに地域住民等による自発的な活動の支援を行う。
第4章 相談支援事業
(事業内容)
第12条 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行い、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう相談事業を行う。
第5章 成年後見制度利用支援事業
(事業内容)
第13条 成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第65条の10の2に定める費用(成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等)の全部又は一部を助成する。
(対象者)
第14条 対象者は、障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者(以下「知的障害者(児)」という。)のうち18歳以上である者(以下「知的障害者」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み知的障害者(児)を除く者)(以下「精神障害者(児)」という。)のうち18歳以上である者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者とする。
(申請、決定、手続き等)
第15条 市長が別に定めるものとする。
第6章 成年後見制度法人後見支援事業
(事業内容)
第16条 成年後見制度法人後見支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等を対象とする研修事業
(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築に関する事業
(3) 法人後見の適正な活動のための支援に関する事業
(4) その他法人後見を行う事業所の立上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業
第7章 意思疎通支援事業
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者(児)」という。)のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。
(2) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項に規定するものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者のうち、市長が必要であると認めるものをいう。
(3) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳、要約筆記及び失語症者向け意思疎通支援を行う者をいう。
(派遣対象者)
第18条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、聴覚障害者等又は難病患者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。
(派遣事業)
第19条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等又は難病患者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、福祉事務所長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、高知県内及び愛媛県南予地区内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、福祉事務所長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(事業の委託)
第20条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を一般社団法人高知県聴覚障害者協会、一般社団法人高知県言語聴覚士会及び社会福祉法人小高坂更生センター並びに愛媛県聴覚障害者協会(以下この章において「聴障協等」という。)に委託する。
(委託を受けた者の責務)
第21条 前条の規定により委託を受けた聴障協等は、この事業の趣旨を常に念頭におき事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事業の実施)
第22条 事業を実施するに当たっては、高知県の手話通訳者派遣事業実施要綱(平成18年9月21日制定)、高知県の要約筆記者派遣事業実施要綱(平成18年9月21日制定)及び高知県の失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱(令和4年4月1日制定)の規定並びに愛媛県における同種の規定に基づき実施するものとする。
(費用の負担)
第23条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。
第8章 日常生活用具給付等事業
第1節 日常生活用具給付事業(住宅改修費を除く。)
(用具の種目及び給付の対象者)
第24条 給付の対象となる用具及び対象者は、次の各号に規定するものとする。ただし、法第76条ただし書の規定に該当する者及び介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(申請)
第25条 用具の給付に要する費用の助成を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護するものをいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「申請者」という。)は、四万十市日常生活用具給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(用具の給付)
第28条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第29条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(譲渡等の禁止)
第31条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第32条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第33条 福祉事務所長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表第2の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき最大3枚(半年分)まで一括交付すること。
(台帳の整備)
第34条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため、四万十市日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
第2節 日常生活用具給付事業(住宅改修費)
(用具の種目及び給付の対象者)
第35条 住宅改修費の給付の対象となる用具及び対象者(これまでに住宅改修費の給付を受けた者(この規則の施行前に身体障害者福祉法の規定による住宅改修費の給付を受けていた者を含む。)を除く。)は、次の各号に規定するものとする。ただし、法第76条ただし書の規定に該当する者及び介護保険法による住宅改修の給付の対象となる者は対象者から除く。
(住宅改修費の範囲)
第36条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第37条 当該住宅改修は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第38条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「申請者」という。)は、四万十市住宅改修費給付申請書(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(用具の給付)
第41条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた申請者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第42条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
(業者への支払い)
第43条 福祉事務所長は、業者から住宅改修に係る費用の請求があったときは、当該住宅改修に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修に要した費用は、20万円を限度とする。
(費用の返還)
第44条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第45条 福祉事務所長は、住宅改修費の給付の状況を明確にするため、四万十市住宅改修費給付台帳(様式第10号)を整備するものとする。
第9章 手話奉仕員養成研修事業
(事業内容)
第46条 身体障害者(児)のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するもの(以下「聴覚障害者等」という。)との交流活動の促進、市の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するため研修を実施する。
(事業の委託)
第47条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。
(費用の負担)
第49条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとし、市長又は委託事業者に支払うものとする。
第10章 移動支援事業
(実施方法)
第50条 福祉事務所長は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、マンツーマンによる移動支援事業(以下この章において「事業」という。)を行うものとする。
(対象者)
第51条 事業の対象者は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると福祉事務所長が認めた障害者等とする。
(申請)
第52条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、四万十市移動支援事業利用申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 障害者等が第51条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第56条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(費用の負担)
第58条 利用者等は、事業の利用に要する経費から第8条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を市長又は委託事業者に支払うものとする。
第11章 地域活動支援センター機能強化事業
(対象者)
第59条 地域活動支援センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、市内に居住地を有する障害者等(介護保険法による対象者を除く。)とする。
(申請)
第60条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、四万十市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第15号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 障害者等が第59条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第64条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(費用の負担)
第66条 事業の利用に要する費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 無料
(2) 地域活動支援センターⅡ型及び地域活動支援センターⅢ型 利用者は、事業の利用に要する経費から第8条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を市長又は委託事業者に支払うものとする。
第12章 訪問入浴サービス
(対象者)
第67条 訪問入浴サービスの利用対象者は、家族等の介護によっても居宅において入浴が困難な身体障害者(児)及び難病患者等であって、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができないものとする。
(事業内容)
第68条 訪問入浴サービス(以下この章において「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 入浴の回数は、対象者の希望により週2回までとする。
(遵守事項)
第71条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第72条 福祉事務所長は、入浴する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(事業の委託)
第73条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(費用の負担)
第75条 利用者等は、事業の利用に要する経費から第8条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を市長又は委託事業者に支払うものとする。
第13章 日中一時支援
(対象者)
第76条 日中一時支援(以下この章において「事業」という。)の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第77条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下この章において同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、四万十市日中一時支援事業利用申請書(様式第26号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 障害者等が第76条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第81条 福祉事務所長は、事業の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(費用の負担)
第83条 利用者等は、事業の利用に要する経費から第8条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額を市長又は委託事業者に支払うものとする。
第14章 レクリエーション活動等支援事業
(実施内容)
第84条 スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するためのスポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。
(費用の負担)
第85条 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業の参加に対する費用の負担は、無料とする。
第15章 自動車運転免許取得・改造助成
第1節 自動車運転免許取得助成
(対象者)
第86条 自動車運転免許取得の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 高知県の療育手帳制度実施要綱(昭和48年11月9日制定)による療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 難病患者等
(助成金の額)
第87条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。)の3分の2とし、10万円を限度とする。
(申請)
第88条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6月以内に四万十市自動車運転免許取得助成申請書(様式第30号)に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し等の第86条に規定する対象者であることを証明するもの
(2) 自動車運転免許取得に要する費用の見積書又はそれに替わる書類
(決定等)
第89条 福祉事務所長は、申請内容を審査し、支給の可否を四万十市自動車運転免許取得助成決定・却下通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。
(請求)
第91条 決定者は、免許取得後速やかに四万十市自動車運転免許取得助成請求書(様式第33号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第92条 福祉事務所長は、決定者が申請等に際し虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第93条 福祉事務所長は、決定者に係る四万十市自動車運転免許取得助成受給者台帳(様式第34号)を整備するものとする。
第2節 自動車改造助成
(対象者)
第94条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、身体障害者用自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者、又は難病患者等
(2) 自動車運転免許証を有する者
(3) 自らが所有し、運転する自動車の一部を改造することにより、社会参加等の促進が図られる者
(4) 原則として、過去5年間にこの事業による助成を受けていない者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条及び第21条に規定する特別障害者手当の支給に係る所得の制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第95条 助成金の額は、自動車の改造に直接要した費用とし、10万円を限度とする。
(申請)
第96条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、自動車の改造前に四万十市自動車改造助成申請書(様式第35号)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 車検証の写し
(4) 改造予定個所のわかる写真
(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(6) 申請者の所得を確認することができる書類又は申請者の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で申請者の生計を維持するものの所得を確認することができる書類
(決定等)
第97条 福祉事務所長は、申請内容を審査し、支給の可否を四万十市自動車改造助成決定・却下通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第99条 福祉事務所長は、決定者が申請等に際し虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第100条 福祉事務所長は、決定者に係る四万十市自動車改造助成受給者台帳(様式第38号)を整備するものとする。
第16章 その他
(費用負担額の減免)
第101条 市長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第4条に掲げる事業について、その費用負担を減額又は免除することができるものとする。
(補則)
第102条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条、第9条関係)
事業名 | 基準額 | |||||
移動支援事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)中、別表第1に定める居宅介護サービス費の単位のうち、身体介助を伴う場合は、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合、又、身体介助を伴わない場合は、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合を適用し、それぞれの単位に10円を乗じて得た額と同額とする。 | |||||
地域活動支援センター機能強化事業 | Ⅱ型 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | ||
身体障害者 | 4時間未満 | 2,770円 | 2,520円 | 2,260円 | ||
4時間以上 6時間未満 | 4,620円 | 4,190円 | 3,780円 | |||
6時間以上 | 6,000円 | 5,460円 | 4,910円 | |||
施行令第17条1項第2号から第4号までに該当する者への食事提供加算1日につき420円 | ||||||
訪問入浴サービス事業 | 入浴1回につき、介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)中、別表2に定める訪問入浴介護費のうち、訪問入浴介護費、又、清拭1回につき、別表2のイの注5を適用し、それぞれの単位に10円を乗じて得た額と同額とする。 | |||||
日中一時支援事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)中、別表第7に定める短期入所サービス費の単位に10円を乗じて得た額と同額とする。利用日数は、提供時間に応じ4時間未満は0.25日、4時間以上8時間未満は0.5日、8時間以上は0.75日として積算する。 |
※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める区分の取り扱いについては、次のとおりとする。
(1) 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等
障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に規定する障害支援区分1から6とし、法第15条に規定する市町村審査会での審査判定を経て障害支援区分の認定を行うものとする。
(2) 障害児及び地域活動支援センター機能強化事業Ⅱ型利用者
ア 区分1 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、「全介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち、「ある」が1項目以上
イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、「一部介助」が3項目以上又は行動障害及び精神症状の項目のうち、「ときどきある」が1項目以上
ウ 区分3 区分1又は2に該当しない児童で、食事、排せつ、入浴及び移動又は行動障害及び精神症状の項目のうち、「ある」、「ときどきある」、「一部介助」又は「全介助」が1項目以上
項目 | 判断基準 | |
食事 | 全介助 | 全面的に介助を要する |
一部介助 | おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。 | |
排せつ | 全介助 | 全面的に介助を要する |
一部介助 | 便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。 | |
入浴 | 全介助 | 全面的に介助を要する |
一部介助 | 体を洗ってもらうなど一部介助を要する。 | |
移動 | 全介助 | 全面的に介助を要する |
一部介助 | 手を貸してもらうなど一部介助を要する。 | |
行動障害及び精神症状 | ほぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮等が必要。 | |
週に1回以上の支援や配慮等が必要。 | ||
(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や危険の認識に欠ける行動。 (2) 睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動(多飲水や過飲水を含む。)。 (3) 自分を叩いたり傷つけたり、他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為。 (4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。 (5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかる。 (6) 他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加ができない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。 (7) 学習障害のため、読み書きが困難。 |
別表第2(第8条、第9条、第24条、第30条、第33条、第35条関係)
種別 | 種目 | 対象者 | 年齢制限 | 性能 | 基準額(単位:円) | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする者 | 18歳以上 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5 | |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 3歳以上18歳未満 | |||||
重度又は最重度の知的障害者(児) | 3歳以上 | |||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児) | 学齢児以上 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る | 3歳以上 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者 | 学齢児以上 | 介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 3歳以上 | 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 3歳以上18歳未満 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする | 33,100 | 5 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児 | 学齢児以上18歳未満 | 腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者 | 3歳以上 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450(手すりをつけた場合5,400円増し) | 8 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,683 | 3 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 3歳以上 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000(手すりをつけた場合5,400円増し) | 8 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの ア スポンジ及び革を主材料としているもの イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | ア オーダーメイド 15,656 レディメイド 12,524 イ オーダーメイド 37,852 レディメイド 30,282 | 3 | ||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者 | 学齢児以上 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度若しくは最重度の知的障害者(児)及び精神障害者保健福祉手帳2級以上の障害者であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8 | ||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8 | |||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 18歳以上 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の身体障害者で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 18歳以上 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10 | |
環境制御装置 | 両上下肢に著しい障害を有する全身性障害者で、本装置により生活環境の制御が可能となる者 | 対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 300,000 | ― | ||
在宅医療等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児) | 3歳以上 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400 | 5 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000 | 10 | |||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 学齢児以上 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5 | |
盲人用体重計 | 18,000 | 5 | ||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な身体障害者(児)であって、必要と認められる者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 157,500 | 5 | ||
視覚障害者用血圧計 | 視覚障害2級以上の身体障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5 | ||
人工呼吸器用自家発電機 | 在宅で常時人工呼吸器を使用する者 | 在宅で常時人工呼吸器を使用する者又は介護者が容易に使用できるもの | 150,000 | 5 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児) | 学齢児以上 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児)インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児)画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000 | ― | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する身体障害者(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)であって、必要と認められる者 | 18歳以上 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500 | 6 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする | |||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | 7 | ||||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,712 | |||||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,798 | |||||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | 5 | ||||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,416 | |||||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,699 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 学齢児以上 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 再生専用型 48,000 録音再生型 85,000 | 6 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 学齢児以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800 | 6 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害を有する身体障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 学齢児以上 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300 音声式 13,300 | 10 | |
障害者用通信装置 | 聴覚障害者(児)又は音声・言語機能障害3級以上若しくは外出困難な身体障害者(児)(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 学齢児以上 | 音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 71,000 | 5 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 学齢児以上 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 5,000(気管カニューレ付きは3,100円増し) | 4 | ||
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100 | 5 | ||||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 学齢児以上 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000 | ― | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | 学齢児以上 | 点字により作成された図書 | 四万十市点字図書給付事業実施要綱(平成19年四万十市告示第74号)に定めるところによる。 | ― | |
自動ぺージめくり機 | 両上肢機能に著しい障害があり、自力でページをめくることができない身体障害者(児)で使用できる環境にある者 | 学齢児以上 | 自動で書籍のページがめくれる機種 | 300,000 | ― | |
パーソナルコンピューター特殊入出力装置等 | 視覚障害又は両上肢障害の2級以上で、通常の入力装置での入力及び操作が困難な身体障害者(児) | 学齢児以上 | 対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもので障害により特に必要となるもの | 100,000(特に所長が必要と認めるものは300,000) | ― | |
双方向無線呼出器 | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級相当の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 対象となる身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 20,000 | ― | |
点字電子手帳 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 198,000 | ― | |||
視覚障害者用ワンセグラジオ | 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 学齢児以上 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 29,000 | 6 | |
視覚障害者用音声ICタグレコーター | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)で他の機器を用いても対象物を識別できない者 | 学齢児以上 | 電波等により識別情報をICタグに音声録音・再生する製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 59,800 | 6 | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 蓄便袋 月額 9,460 | ― | |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 蓄尿袋 月額 12,430 | |||||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ用装具の使用が困難な者、高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者、若しくは脳原性運動機能障害により排尿・排便の意思表示が困難な者 | 3歳以上 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 13,200 | ― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害のある者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの | 男性用 普通型 8,470 簡易型 6,270 女性用 普通型 9,350 簡易型 6,490 | 1 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者(児)であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | 学齢児以上 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | ― |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別表第3(第8条、第9条、第24条、第30条、第35条関係)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額(単位:円) | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000 | 8 |
特殊マット | 同上 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 82,400 | 5 | |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000 | 5 | |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000 | 5 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4 | |
訓練用ベッド | 同上 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200 | 8 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8 |
便器 | 常時介護を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450(手すりをつけた場合5,400円増し) | 8 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000(手すりをつけた場合5,400円増し) | 8 | |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8 | |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 28,700 | 8 | |
在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 36,000 | 5 |
電気式たん吸引器 | 同上 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 56,400 | 5 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 157,500 | 5 | |
人工呼吸器用自家発電機 | 在宅で常時人工呼吸器を使用する者 | 在宅で常時人工呼吸器を使用する者又は介護者が容易に使用できるもの | 150,000 | 5 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 200,000 | ― |