○四万十市総合計画・総合戦略推進本部設置要綱

平成27年6月11日

訓令第10の4号

(設置)

第1条 四万十市総合計画及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合計画等」という。)の策定及び推進を全庁的に取り組むために、「四万十市総合計画・総合戦略推進本部」(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 人口の現状及びその将来の展望に関する人口ビジョンの策定及び検証に関すること。

(2) 総合計画等の策定、検証及び推進に関すること。

(3) その他総合計画等に関し本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として、ワーキンググループを設置することができる。

2 ワーキンググループの構成員は、本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総合計画等の策定、検証及び推進に関することを所掌する課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年7月3日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(四万十市総合計画策定委員会設置規程の廃止)

2 四万十市総合計画策定委員会設置規程(平成25年四万十市訓令第18号)は廃止する。

(四万十市総合計画策定委員会作業部会運営規程の廃止)

3 四万十市総合計画策定委員会作業部会運営規程(平成26年四万十市訓令第16の2号)は廃止する。

別表(第3条関係)

区分

本部員

教育長

西土佐総合支所長

総務課長

地震防災課長

企画広報課長

財政課長

市民・人権課長

税務課長

環境生活課長

子育て支援課長

健康推進課長

高齢者支援課長

観光商工課長

農林水産課長

まちづくり課長

上下水道課長

福祉事務所長

会計課長

学校教育課長

生涯学習課長

市民病院事務局長

地域企画課長

産業建設課長

診療所事務局長

副参事(デジタル化推進担当)

 〃 (食肉センター整備推進担当)

四万十市総合計画・総合戦略推進本部設置要綱

平成27年6月11日 訓令第10号の4

(令和7年7月3日施行)