○四万十市まち・ひと・しごと創生ワーキンググループ設置要綱
平成27年7月1日
訓令第21号
(設置)
第1条 本市の総合戦略の策定及び推進に関し、四万十市まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱(平成27年四万十市訓令第10の4号)第6条第1項の規定に基づき、四万十市まち・ひと・しごと創生ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ワーキンググループの所掌事務は次のとおりとする。
(1) 人口の現状及びその将来の展望に関する人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 総合戦略の策定及び推進に関すること。
(3) 総合計画の重点プロジェクトに関すること。
(4) その他総合戦略に関し本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 ワーキンググループは、推進本部の本部長が指名する別表に掲げる者をもって組織する。
2 ワーキンググループは、その合理的な運営を図るために、次の各号に定めるチームに分けて運営する。
(1) 元気な地域づくり検討チーム
(2) 元気なまちづくり検討チーム
(リーダー及びサブリーダー)
第4条 ワーキンググループの各チームにリーダー及びサブリーダーを置き、委員のうちから本部長が指名する。
2 リーダーは、会務を総理する。
3 サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ワーキンググループの会議は、リーダーが招集する。
2 リーダーは、ワーキンググループ間の連絡調整が必要であるときは、他のリーダーを招集することができる。
3 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 会員が会議に出席できない場合はリーダーの承認を得て代理者の出席をさせるものとする。
5 リーダーは、ワーキンググループの調査審議に係る経過を推進本部に報告するものとする。
(庶務)
第6条 ワーキンググループの庶務は、総合戦略の策定及び推進に関することを所掌する課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、リーダーが協議して定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ワーキンググループ名 | 所属 | 役職等 |
元気な地域づくり検討チーム | 総務課 | 行政管理係長 |
企画広報課 | 企画調整係員 | |
子育て支援課 | 企画係長 | |
保育係長 | ||
健康推進課 | 地域保健係長 | |
高齢者支援課 | 介護保険係長 | |
高齢者福祉係長 | ||
生涯学習課 | 課長補佐 | |
西土佐総合支所地域企画課 | 地域振興係長 | |
高知県産業振興推進部計画推進課 | 地域支援企画員(四万十市担当) | |
元気なまちづくり検討チーム | 地震防災課 | 地震防災係長 |
観光商工課 | 観光係長 | |
商工・雇用対策係長 | ||
まちづくり課 | 課長補佐 | |
生涯学習課 | 社会教育振興係長 | |
西土佐総合支所産業建設課 | 課長補佐 | |
株式会社ANA総合研究所 | 派遣職員 |