○四万十市総合計画・総合戦略推進ワーキンググループ設置要綱

平成27年7月1日

訓令第21号

(設置)

第1条 本市の総合計画等の策定、検証及び推進に関し、四万十市総合計画・総合戦略推進本部設置要綱(平成27年四万十市訓令第10の4号)第6条第1項の規定に基づき、四万十市総合計画・総合戦略ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキンググループの所掌事務は次のとおりとする。

(1) 人口の現状及びその将来の展望に関する人口ビジョンの策定に係る調査に関すること。

(2) 総合計画等の策定に係る調査及び推進に関すること。

(3) 重点事業の推進に関すること。

(4) その他総合計画等に関し本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 ワーキンググループは、推進本部の本部長が別途指名する者をもって組織する。

2 ワーキンググループは、その合理的な運営を図るために、検討する議題に対応したチームに分けて運営する。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 ワーキンググループの各チームにリーダー及びサブリーダーを置き、委員のうちから本部長が指名する。

2 リーダーは、会務を総理する。

3 サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ワーキンググループの会議は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、ワーキンググループ間の連絡調整が必要であるときは、他のリーダーを招集することができる。

3 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 会員が会議に出席できない場合はリーダーの承認を得て代理者の出席をさせるものとする。

5 リーダーは、ワーキンググループの調査審議に係る経過を推進本部に報告するものとする。

(庶務)

第6条 ワーキンググループの庶務は、総合計画等の策定に係る調査及び推進に関することを所掌する課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、リーダーが協議して定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年7月3日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市総合計画・総合戦略推進ワーキンググループ設置要綱

平成27年7月1日 訓令第21号

(令和7年7月3日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第21号
平成28年4月1日 訓令第17号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和7年7月3日 訓令第17号