○四万十市立市民病院給食業務委託プロポーザル審査委員会設置要領

平成27年8月3日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 四万十市立市民病院の給食業務を委託するに当たり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、技術力及び事業の確実性等を有する事業者(以下「候補者」という。)を選定するため、四万十市立市民病院給食業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) プロポーザル募集要領、審査項目及び配点基準の決定に関すること。

(2) 企画提案等の審査及び候補者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の5人の委員をもって組織する。

院長

副院長

総看護長

市民病院事務局長

市民病院管理栄養士

2 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長に院長を、副委員長に副院長をもってこれに充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、委員の過半数の出席により成立するものとする。

4 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

6 会議は、非公開とする。

(委員及び関係職員の責務)

第5条 委員は、公正かつ客観的な審査に努めなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、当該業務に関する提案作成等に関与してはならない。

3 委員及び関係職員は、審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし、又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、市が公表した情報については、この限りでない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民病院事務局において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市立市民病院給食業務委託プロポーザル審査委員会設置要領

平成27年8月3日 訓令第25号

(平成27年8月3日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年8月3日 訓令第25号