○四万十市総合計画策定委員会作業部会運営規程
平成26年10月31日
訓令第16の2号
(設置)
第1条 本市の総合計画の策定に関し、四万十市総合計画策定委員会設置規程(平成25年四万十市訓令第18号。)第6条第2項の規定に基づき、四万十市総合計画策定委員会作業部会(以下「作業部会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所管事項)
第2条 作業部会の名称、所管事項は、次のとおりとする。
作業部会名 | 所掌事項 |
第1部会 | 1 自然保護、水資源の保護に関すること 2 環境保全に関すること 3 防災対策、消防・救急体制に関すること 4 交通・都市基盤及び情報通信に関すること 5 住環境に関すること 6 人権対策に関する事項 7 男女共同参画に関する事項 8 市民参画、市民活動支援に関すること 9 行財政運営に関すること 10 広域行政に関すること |
第2部会 | 1 子育て支援・学校教育に関する事項 2 社会教育に関する事項 3 芸術・文化に関すること。 4 生涯学習、市民スポーツの振興に関する事項 5 保健衛生、医療、社会福祉に関する事項 6 社会福祉、地域福祉に関すること 7 人権対策に関する事項 8 男女共同参画に関する事項 9 市民参画、市民活動支援に関すること 10 行財政運営に関すること 11 広域行政に関すること |
(構成)
第3条 作業部会は、委員会の委員長が指名する別表に掲げる者をもって組織する。
(部会長及び副部会長)
第4条 各作業部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が指名する職員をもって充てる。
2 部会長は、会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する副部会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 作業部会の会議は、部会長が招集する。
2 部会長は、部会間の連絡調整が必要であるときは、他の部会長を招集することができる。
3 部会長は、必要があると認めるときは、会議に作業部会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 会員が会議に出席できない場合は、部会長の承認を得て代理者の出席をさせるものとする。
5 部会長は、作業部会の調査審議に係る経過を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 作業部会の庶務は、総合計画の策定及び促進に関することを所掌する課において処理する。
(委任)
第7条 この基準に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、部会長が協議して定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14の3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
作業部会名 | 職名 |
第1部会 | 総務課行政管理係長 |
地震防災課地震防災係長 | |
企画広報課情報管理係長 | |
財政課長補佐 | |
財政課財政係長 | |
税務課長補佐 | |
税務課収納対策室長 | |
環境生活課長補佐 | |
観光商工課長補佐 | |
農林水産課長補佐 | |
農林水産課長補佐(林業水産担当) | |
まちづくり課長補佐 | |
まちづくり課長補佐(高規格道路・国道担当) | |
上下水道課長補佐 | |
生涯学習課長補佐 | |
西土佐総合支所地域企画課長補佐 | |
西土佐総合支所産業建設課長補佐(管理土木担当) | |
第2部会 | 市民・人権課長補佐 |
子育て支援課長補佐 | |
健康推進課長補佐 | |
高齢者支援課長補佐 | |
市民病院事務局総務係長 | |
福祉事務所長補佐 | |
学校教育課長補佐 | |
生涯学習課長補佐(スポーツ振興担当) | |
生涯学習課社会教育振興係長 | |
生涯学習課人権教育係長 | |
西土佐診療所事務局長補佐 |