○四万十市立学校給食センター調理等業務委託プロポーザル審査委員会設置要領
平成27年10月5日
教育委員会訓令第8号
(設置目的)
第1条 四万十市立学校給食センター「スクールミールひがしやま」、「スクールミールなかむらみなみ」、「(仮称)スクールミールぐどう」及び「スクールミールにしとさ」における学校給食の調理等業務を委託するにあたり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、技術力及び事業の確実性等を有する事業者(以下「候補者」という。)を選定するため、四万十市立学校給食センター調理等業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画提案等の審査及び候補者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が選任する。
(1) 第1副市長
(2) 教育次長兼学校教育課長
(3) 学校長
(4) 栄養教諭
(5) その他教育長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、委員長は第1副市長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(委員及び関係職員の責務)
第5条 委員は、公正かつ客観的な審査に努めなければならない。
2 委員は、直接間接を問わず、当該業務に関する提案作成等に関与してはならない。
3 委員及び関係職員は、審査の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし、又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、給食センターの管理等を所掌する課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。