○四万十市道の駅の設置及び管理に関する条例
平成27年12月21日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四万十市道の駅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市住民との交流、農林水産業の振興及び情報発信等による地域活性化を図ることを目的として四万十市道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
よって西土佐 | 四万十市西土佐江川 |
(指定管理者による管理)
第4条 道の駅の管理は、市長が行う。ただし、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定する場合には、当該指定管理者にその管理を行わせることができる。
(業務)
第5条 市長は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林水産物及び特産品の販売に関すること。
(2) 農林水産物の加工に関すること。
(3) 都市、農村交流に関すること。
(4) 地域情報等の発信に関すること。
(5) 施設の利用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可等)
第6条 道の駅を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項による許可を与える場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 利用の目的が道の駅の設置目的に反するとき。
(2) 道の駅の管理上支障があると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設を利用させることが不適当であると認めるとき。
(利用者の責務)
第7条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、道の駅内の秩序を守り、この条例及び市長の指示に従わなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、施設の利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取り消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(利用料金等)
第10条 利用者は、道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を市長に納付しなければならない。
3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 道の駅において使用する電気、ガス、水道等の料金又は設備等に要する実費相当額を、利用者に負担させることができる。
(利用料金の減免)
第11条 利用料金は、規則で定める基準に従い、減額又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(設備の変更禁止)
第13条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、利用を終了したときは、当該利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも同様とする。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設及び付属設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき、賠償しなければならない。
2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、前項の規定による損害を賠償させる場合は、あらかじめ市長と指定管理者が協議して損害の額を決定するものとする。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第5条各号に規定する業務
(2) 道の駅の利用の許可に関する業務
(3) 道の駅の利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務
(4) 道の駅及びその設備の維持管理に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(売電収入)
第17条 市長が適当と認めるときは、指定管理者に、施設から発電された電力の売電による収入を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に道の駅の管理を行わなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第35条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料又は占用料(以下この項において「使用料等」という。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等から適用し、施行日前に使用、利用又は占用の許可を受けたものに係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月19日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位 | 基本利用料金(上限) | 摘要 | |
販売所 | 店舗スペース | 1店舗 | 1,100,000円 | 年間 |
物販スペース | 売上額に100分の20を乗じて得た額 | |||
軒下 | ||||
その他(駐車場・イベント広場等) | ||||
キッチン | 1室 | 2,200円 | 1日 | |
飲食スペース | 1室 | 2,200円 | 1日 | |
コミュニティスペース | 1室 | 2,750円 | 1日 | |
前室 | 1室 | 1,100円 | 1日 | |
会議室 | 1室 | 1,650円 | 1日 | |
1階事務室 | 1室 | 110,000円 | 年間 | |
バーベキューグリル | 1台 | 550円 | 時間 |