○四万十市と畜場会計財政調整基金条例

平成28年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 と畜場事業の健全な運営と各年度間の財政調整を図るため、四万十市と畜場会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 四万十市と畜場会計歳計剰余金の2分の1を下らない額

(2) 基金の運用から生ずる収益額

2 前項第1号の積立ては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき、決算剰余金から積み立てるものとする。

3 第1項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、必要な額を四万十市と畜場会計歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するための経費に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市と畜場会計財政調整基金条例

平成28年3月18日 条例第3号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成28年3月18日 条例第3号