○四万十市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に関する条例に規定する研修等を定める規則

平成28年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年四万十市条例第32号。以下「条例」という。)に規定する家庭的保育事業等における保育に従事する職員の研修等を定めるものとする。

(家庭的保育者の要件等)

第2条 条例第24条第2項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の期間が行う研修を含む。)を修了した保育士は、次に掲げるもののいずれかとする。

(1) 子育て支援員専門研修(地域保育コース(地域型保育))(子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日付雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「支援員国通知」という。)に定める当該研修をいう。以下同じ。)を修了した保育士

(2) 家庭的保育者基礎研修(職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について(平成27年5月21日付雇児発0521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「家庭的保育者国通知」という。)に定める当該研修をいう。以下同じ。)を修了した保育士

2 条例第24条第2項に規定する保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者は次の各号に掲げるもののいずれかとする。

(1) 子育て支援員専門研修(地域保育コース(地域型保育))及び家庭的保育者認定研修(家庭的保育者国通知の当該認定研修をいう。以下同じ。)を修了した者

(2) 家庭的保育者基礎研修及び認定研修を修了した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、平成27年4月1日前に、小規模保育運営支援事業実施要綱(平成26年5月29日付雇児発0529第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「旧小規模要綱」という。)、グループ型小規模保育事業実施要綱(同日付雇児発0529第20号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)又は家庭的保育事業実施要綱(同日付雇児発0529第22号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、家庭的保育者としてこれらの事業に従事していた者

(家庭的保育補助者の研修)

第3条 条例第24条第3項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の期間が行う研修を含む。)は、次の各号いずれかの研修とする。

(1) 子育て支援員基本研修(支援員国通知に定める基本研修をいう。以下同じ。)及び子育て支援員専門研修(地域保育コース(地域型保育))

(2) 家庭的保育者基礎研修

(3) 旧小規模要綱に基づき実施された前号と同等の研修

(小規模保育事業B型の研修)

第4条 条例第32条第1項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)は、前条各号に掲げるいずれかの研修とする。

(小規模保育事業C型の保育従事者の要件等)

第5条 条例第35条第2項に規定する小規模保育事業C型に従事する家庭的保育者の要件は第2条の規定を、家庭的保育補助者の研修は第3条の規定を準用する。

(居宅訪問型保育事業に係る研修)

第6条 条例第40条に規定する家庭的保育者に係る条例第24条第2項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の期間が行う研修を含む。)は、家庭的保育者国通知に定める居宅訪問型保育研修事業実施要綱における研修とする。

(事業所内保育事業に係る研修)

第7条 条例第48条第1項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)は、次の各号いずれかの研修とする。

(1) 子育て支援員基本研修及び子育て支援員専門研修(地域保育コース(地域型保育))

(2) 家庭的保育者基礎研修

(3) 旧小規模要綱に基づき実施された前号と同等の研修

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例に係る市長が認める者)

第8条 条例附則第6項及び附則第8項に規定する保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者は、第3条各号に掲げるもののいずれかの研修を修了した者とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第41の5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

四万十市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に関する条例に規定する研修等を定める規…

平成28年2月15日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)