○四万十市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則

平成28年2月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定及び更新の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定による申請は、厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。

(指定事業者の指定及び更新)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは、当該申請をした者に対し様式第1号による事業者指定通知書により、指定の更新を決定したときは、当該申請をした者に対し様式第2号による事業者指定更新通知書により、その旨を通知するものとする。

2 施行規則第140条の63の7の規定による指定を受けた事業者の指定の有効期間は、当該指定の日の翌日から起算して6年間とする。

3 前項の規定にかかわらず、法第115条の45第1号イに規定する第1号訪問事業及び法第8条第2項に規定する訪問介護、又は法第115条の45第1号ロに規定する第1号通所事業及び法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下この項において、「通所介護」という。)を一体的に運営している指定事業者の指定期間は、前項に規定する期間の範囲内で当該訪問介護又は通所介護の指定の有効期間とすることができる。

4 第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定第1号事業者」という。)及び指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第4条 市長は、前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、四万十市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更の届出にあっては厚生労働大臣が定める変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書又は再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成31年4月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則

平成28年2月18日 規則第6号

(令和5年8月29日施行)