○四万十市国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要領

平成28年1月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市(以下「市」という。)若しくは四万十市の合併前の中村市又は西土佐村(以下「合併前の市村」という。)が地籍調査の成果を法務局に送付した後において、当該成果に誤りが発見され、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じて修正の申出(以下「修正申出」という。)をする場合の処理方針及び取扱いに関し必要な事項を定めることとし、地籍調査事業の信頼の回復と地籍の明確化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、市又は合併前の市村が実施した地籍調査事業において、法務局の登記簿及び地図に誤りがあり、その原因が地籍調査の成果の誤りによると思われる場合に適用する。

(対象)

第3条 修正申出は、次に掲げる事項についてすることができる。この場合において、地籍図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図及び市又は合併前の市村が地籍調査事業の成果として法務局に持ち込んだ同法同条同項の規定に準ずる地図)及び地籍簿の誤りが明らかに調査時に市又は合併前の市村の錯誤であったと確認することができるものとする。

(1) 筆界点間の結線錯誤による境界線の修正

(2) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第15条別表第4に定める一筆地測量及び地積測定の誤差の限度を超えている場合

(3) 地目及び地番の修正

(4) その他の地図訂正

(修正調査の申請)

第4条 修正申出をしようとする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査等の修正申出書(様式第1号)を市に提出し、現地の確認及び調査を受けるものとする。この場合において、修正を希望する筆に隣接する全ての筆の所有者(相続人がある場合は全相続人)の承諾書(様式第2号)を添付するものとする。

2 前項の申請にあたっては、申請者は、当該地及び隣接地の境界確認並びに測量業務の遂行に関して協力するものとする。

(申請内容の調査)

第5条 市は、前条の申請があったものについて、次に掲げる書類等により、地籍調査の成果について誤りの有無を調査するものとする。

(1) 地籍調査以前の登記関係書類

(2) 地籍調査実施当時の調査資料

(3) 関係土地所有者等からの聞き取り

(調査結果の通知)

第6条 市は、修正の可否を決定したときには、速やかに書面(様式第3号又は様式第4号)により請求者に通知しなければならない。この場合において、修正をしないことの決定である場合は理由を示さなければならない。

(修正申出等)

第7条 第5条による調査の結果、地籍調査の成果に誤りがあったと認められ、かつ、直接利害関係を有し修正承諾書を要する者(相続人がある場合は全相続人)の承諾及び隣接境界線の立会(委任を含む。)を要する隣接土地の所有者(相続人がある場合は相続人)の立会(委任を含む。)がある場合は、市は、法務局の登記官と「地籍調査の成果の誤り等の処理について」(昭和38年4月5日付け経済企画庁通達。以下「通達」という。)に規定される手続での修正の可否について協議し、これが可の場合は、市又は市が指定した代理人が法務局への修正申出の手続を行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、第5条による調査の結果、地籍調査の成果に誤りがあったと認められ、かつ、次に掲げる事項の全てを満たす場合に限り、市は、申請者及び関係者の合意を得て修正申出内容の実現に努めるものとし、市又は市が指定した代理人がこの手続を行うものとする。

(1) 分筆又は合筆が必要な場合

(2) 直接利害関係を有し修正承諾書を要する者(相続人がある場合は全相続人)全員の承諾がある場合

(3) 隣接土地の所有者(相続人がある場合は相続人)が隣接境界線の立会(委任を含む。)を拒否した場合で、不動産登記法第131条の規定による筆界特定の申請により境界線が特定ができる場合

(費用負担)

第8条 前条の手続に要する費用については、全額市の負担において処理するものとする。

(修正登記完了の報告)

第9条 市は、修正登記が完了した場合は、申請者及び修正の結果影響のあった土地所有者に対して、修正登記完了報告書(様式第5号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

四万十市国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要領

平成28年1月28日 訓令第2号

(平成28年1月28日施行)