○四万十市窓口サービス検討プロジェクトチーム設置要綱

平成28年3月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 本市における市民窓口サービスの充実を図ることを目的とし、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、四万十市窓口サービス検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。

(所掌事務)

第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 窓口サービスの充実に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(構成員)

第4条 チームは、総務課、企画広報課、財政課、市民・人権課、税務課、環境生活課、子育て支援課、健康推進課、高齢者支援課、会計課、西土佐総合支所、福祉事務所、上下水道課、生涯学習課(以下「関係課等」という。)の所属長で構成する。

2 チームに総括者を置き、総務課長をもって充てる。

(会議)

第5条 会議には、総括者が認めるところにより、必要に応じ、チーム員以外の者を出席させることができる。

2 チームの会議は、総括者が招集し、総括者が議長となる。

(予算の執行)

第6条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係課等の長と協議して定め、又は執行する。

(成果の報告)

第7条 総括者は、チームが所掌する事項について、必要に応じ市長に報告しなければならない。

(設置及び解散)

第8条 チームはこの訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、総括者の所属する課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月19日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年10月28日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市窓口サービス検討プロジェクトチーム設置要綱

平成28年3月1日 訓令第6号

(令和7年10月28日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成28年3月1日 訓令第6号
平成29年1月20日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第1号の3
令和4年7月19日 訓令第11号
令和7年10月28日 訓令第26号