○四万十市窓口サービス検討プロジェクトチーム設置要綱
平成28年3月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 本市における市民窓口サービスの充実を図ることを目的とし、窓口の開設時間延長、統一様式の使用等について検討するため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。
(名称)
第2条 プロジェクトチームの名称は、四万十市窓口サービス検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。
(所掌事務)
第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市民窓口の開設時間延長に関すること。
(2) 統一様式の使用に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(構成員)
第4条 チームは、総務課、企画広報課、市民・人権課、税務課、環境生活課、子育て支援課、健康推進課、高齢者支援課、農林水産課、会計課、西土佐総合支所、福祉事務所、学校教育課、生涯学習課(以下「関係課等」という。)の所属職員のうちから市長が指名する者で構成する。
2 チームに総括者を置き、構成員が互選した者をもって充てる。
(会議)
第5条 会議には、総括者が認めるところにより、必要に応じ、チーム員以外の者を出席させることができる。
2 チームの会議は、総括者が招集し、総括者が議長となる。
(予算の執行)
第6条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係課等の長と協議して定め、又は執行する。
(成果の報告)
第7条 総括者は、チームが所掌する事項について、必要に応じ市長に報告しなければならない。
(設置及び解散)
第8条 チームはこの訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。
(庶務)
第9条 チームの庶務は、総括者の所属する課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月19日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。