○四万十市指名競争入札指名基準要綱
平成17年4月10日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、別に定めるもののほか、四万十市が行う指名競争入札に、その参加資格を得て参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)に必要な資格、資格審査の時期、方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(入札参加者に必要な資格)
第2条 入札参加者に必要な資格は、次の各号のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の各号に該当しない者であること。
(2) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札参加者にあっては、希望する建設工事について同法第3条の許可を有している者であること。
(3) 建設工事の入札参加者にあっては、建設業法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けている者であること。
(4) 手形又は小切手の不渡り事故を引き起こし、銀行口座取引を停止されている者ではないこと。
(5) 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(6) 納期限の到来した国税・都道府県税・市町村税を滞納していない者であること。
(7) その他市長が定める要件に該当する者であること。
(入札参加者の資格審査)
第3条 入札参加者に必要な資格、資格審査の時期、方法については、1月末日までに公示するものとする。
2 入札参加者は、前項の規定に基づき、指名競争入札参加審査申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
3 申請書の様式及び申請に必要な事項は、市長が別に定める。
4 前3項の規定にかかわらず、資格の審査申請を高知県と共同して受付する場合は、高知県知事が別に定めるところによる。なお、この場合、入札参加者は、申請書を高知県知事に提出しなければならない。
(申請書記載事項の変更)
第4条 申請書を提出した後、記載事項に変更があったときは、変更届を直ちに提出しなければならない。
(申請書の有効期間)
第5条 申請書の有効期間は、原則2年間とする。
2 市長が必要があると認めるときは、中間年に新規追加申請のみを対象とする受付を行うことができる。なお、この場合、申請書の有効期間は原則1年間とする。
3 随時に行う資格審査についての申請書の有効期限は、原則、審査を行った年度の末日までとする。
(資格審査等)
第6条 建設工事の入札参加者については、客観的事項及び主観的事項について審査を行い、その結果に基づき、建設業法第2条第1項の別表の上覧に掲げる建設工事の種類(以下「業種」という。)ごとに入札参加者の級別格付(以下「級別格付」という。)を行うものとする。ただし、競争に参加しようとする者の数が少ない業種及び市外入札参加者については、級別格付を行わないことができる。
2 経営事項審査は、建設業法第27条の29の規定による総合評定値を使用する。
3 主観的事項の審査は、工事成績及び入札態度により行うものとする。
4 級別格付は、土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B及びCの3等級に、その他の業種にあってはA及びBの2等級とし、四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号。以下「規則」という。)第21条に規定する入札参加者の資格の審査結果の通知に併せ級別格付の通知を行うものとする。
5 級別格付の基準は、市長が別に定める。
(1) 客観的事項及び主観的事項の審査点数
(2) 完工高
(3) その他市長が必要と認める事項
(指名基準)
第8条 入札参加者の指名は、当該入札にかかる技術的適正及び次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 当該入札に係る地理的条件
(2) 技術職員の状況
(3) 指名回数
(4) 工事成績及び納入実績等
(5) 経営状況
(6) 市税納付の状況
(7) その他契約の履行状況
(分離発注)
第9条 適正な工事の施工を確保するため、専門工事(土木一式工事又は建築一式工事以外の工事をいう。)に分離して入札に付するよう努めなければならない。
(入札心得)
第10条 四万十市が行う指名競争入札の取り扱いについては、他に定めるもののほか、「四万十市競争入札心得(平成17年四万十市訓令第46号)」の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月10日から施行する。
(資格審査に関する経過措置)
2 第6条第1項の規定に係らず、平成17年度に行う資格審査に限り、客観的事項のみの審査とすることができる。
附則(令和5年9月29日告示第111号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日告示第136号)
この告示は、公布の日から施行する。