○四万十市人事評価実施規程
平成28年3月31日
訓令第14の4号
(総則)
第1条 四万十市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、能力開発シート及び目標管理シート(以下「能力開発シート等」という)を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 能力開発シート等 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(一次評価者、二次評価者及び確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、市長が別に定める。
(評価者及び被評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、評価能力の向上、人材育成のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日までとし、評価基準日を翌年2月1日とする。
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日までとし、評価基準日を翌年2月1日とする。
(人事評価における点数及び評語の付与)
第7条 能力評価にあたっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価にあたっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すほか、評価の結果を表示する記号(以下「決定評語」という。)を付すものとする。
2 決定評語は、五段階とする。
3 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(能力向上及び業務の目標設定)
第8条 一次評価者は、人事評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、被評価者の能力向上及び業務に関する目標を設定すること等により、当該被評価者が当該評価期間において留意すべき行動及び果たすべき役割を確定するものとする。
(自己評価)
第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、被評価者の気付きのため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において、当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの評価を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、二次評価者に再調整を行わせたうえで、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は昇任等に伴う業務変更への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が昇任した場合等、業務変更が生じた場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(能力開発シート等の保管)
第12条 能力開発シート等は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として、活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(「職員の声」制度)
第14条 人事評価の客観性を確保し、効果的な面談、指導及び助言を促すため、一次評価者のうち課長の職、課長補佐の職及び係長の職の行動について、質問項目ごとに定める着眼点に基づき、被評価者が確認を行うものとする。
2 確認結果については、二次評価者が一次評価者を指導する際に用いることとし、人事評価には用いないこととする。
(相談対応体制の確立)
第15条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果等に関する職員の相談へ対応するため、「相談窓口」と「相談対応委員会」の体制を設けるものとする。
2 相談窓口は、職員の申出に基づき、総務課が対応する。
3 相談窓口で解決されなかった内容については、書面による申告に基づき、相談対応委員会にて審査など必要な対応を行う。
4 開示された評価結果に関する相談対応は、当該評価の評価期間につき一回に限り受け付けるものとする。
5 相談の申出は、4月30日まで申し出ることができる。
6 所属長は、職員が相談の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 相談に関わった職員は、相談の申出のあった事実及び当該内容その他相談対応に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(人事評価調整会議の設置)
第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な調整を行うため、市長が指名する課長の職以上の職員から構成する人事評価調整会議を設けるものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第8の3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)第22条に基づく令和2年12月1日を基準とする勤勉手当に係る人事評価については、この訓令による改正前の四万十市人事評価実施規程第6条の規定により実施した令和元年9月1日及び令和2年2月1日を評価基準日とした人事評価に基づくものとする。