○四万十市防災対策推進委員会設置規程
平成28年5月31日
訓令第21号
(設置)
第1条 この訓令は、四万十市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づく本市の防災対策(以下「防災対策」という。)を推進するため、四万十市防災対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、防災対策を推進するために必要な調査、研究及び検討等を行う。
(組織)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は教育長をもってこれに充てる。
2 委員会は、別表に掲げる者を委員として組織する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 防災対策の推進を円滑に行い、職員参加を推進するため、委員会に作業部会を置く。
(作業部会の構成)
第6条 作業部会の運営に関する事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、防災計画を所掌する課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月13日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 西土佐総合支所長 |
委員 | 地域企画課長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 地震防災課長 |
委員 | 企画広報課長 |
委員 | 財政課長 |
委員 | 市民・人権課長 |
委員 | 税務課長 |
委員 | 環境生活課長 |
委員 | 子育て支援課長 |
委員 | 健康推進課長 |
委員 | 高齢者支援課長 |
委員 | 観光商工課長 |
委員 | 農林水産課長 |
委員 | まちづくり課長 |
委員 | 上下水道課長 |
委員 | 会計管理者 |
委員 | 会計課長 |
委員 | 市民病院事務局長 |
委員 | 福祉事務所長 |
委員 | 教育次長 |
委員 | 学校教育課長 |
委員 | 生涯学習課長 |
委員 | 産業建設課長 |
委員 | 西土佐診療所事務局長 |