○四万十市防災対策推進委員会設置規程

平成28年5月31日

訓令第21号

(設置)

第1条 この訓令は、四万十市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づく本市の防災対策(以下「防災対策」という。)を推進するため、四万十市防災対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、防災対策を推進するために必要な調査、研究及び検討等を行う。

(組織)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は教育長をもってこれに充てる。

2 委員会は、別表に掲げる者を委員として組織する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(作業部会)

第5条 防災対策の推進を円滑に行い、職員参加を推進するため、委員会に作業部会を置く。

(作業部会の構成)

第6条 作業部会の運営に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、防災計画を所掌する課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年9月13日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

副市長

副委員長

教育長

委員

西土佐総合支所長

委員

地域企画課長

委員

総務課長

委員

地震防災課長

委員

企画広報課長

委員

財政課長

委員

市民・人権課長

委員

税務課長

委員

環境生活課長

委員

子育て支援課長

委員

健康推進課長

委員

高齢者支援課長

委員

観光商工課長

委員

農林水産課長

委員

まちづくり課長

委員

上下水道課長

委員

会計管理者

委員

会計課長

委員

市民病院事務局長

委員

福祉事務所長

委員

教育次長

委員

学校教育課長

委員

生涯学習課長

委員

産業建設課長

委員

西土佐診療所事務局長

四万十市防災対策推進委員会設置規程

平成28年5月31日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成28年5月31日 訓令第21号
平成29年7月3日 訓令第15号
平成29年9月13日 訓令第18号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第1号の3
令和5年3月31日 訓令第9号