○四万十市都市計画マスタープラン検討チーム設置要綱

平成28年6月13日

訓令第23号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、本市の都市計画に関する基本的な方針である四万十市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定において必要な事項を検討するため、四万十市都市計画マスタープラン検討チーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) マスタープラン案の立案に関すること。

(2) マスタープランの推進に関すること。

(3) その他チームの目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 検討チームは、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) まちづくり課長

(3) マスタープランに関係のある課等の課長補佐、係長及び主幹の職にある者の中から市長が指名する者

2 構成員としての期間は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(チーム長及び副長)

第4条 検討チームには、チーム長及び副長を各1名置き、チーム長は副市長、副長はまちづくり課長の職にある者をもって充てる。

2 チーム長は、会務を総理する。

3 副長は、チーム長を補佐し、チーム長に事故があるとき又はチーム長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討チームの会議(以下「会議」という。)は、チーム長が招集し会務を進行する。

2 会議には、チーム長が認めるところにより必要に応じ、構成員以外の者に対して会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。

(事務局)

第6条 検討チームの庶務は、都市計画の事務を所掌する課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、検討チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月26日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月27日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市都市計画マスタープラン検討チーム設置要綱

平成28年6月13日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成28年6月13日 訓令第23号
平成29年7月3日 訓令第15号
平成30年4月26日 訓令第20号
令和5年3月31日 訓令第9号