○四万十市男女共同参画推進協議会条例
平成28年6月30日
条例第31号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画を総合的かつ効果的に推進する上で必要な事項を協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、四万十市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査及び審議する。
(1) 男女共同参画の推進に関する基本的事項及び重要事項に関すること。
(2) 男女共同参画計画の策定、見直し及び推進に関すること。
2 協議会は、前項各号に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共的団体等の代表 8人以内
(2) 男女共同参画に関し知識及び経験を有するもの 4人以内
(3) 一般公募による市民 4人以内
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解職し、又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、男女共同参画社会推進の事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(四万十市男女共同参画推進協議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に四万十市男女共同参画推進協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の四万十市男女共同参画推進協議会条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定により、四万十市男女共同参画推進協議会の委員として委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱し、又は任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日におけるその者の四万十市男女共同参画推進協議会の委員としての残任期間と同一とする。