○四万十市公共施設等総合管理計画検討委員会設置要綱

平成28年8月5日

訓令第28号

(設置)

第1条 老朽化対策が大きな課題となっている公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、四万十市公共施設等総合管理計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 四万十市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)の立案及び管理に関すること。

(2) 四万十市公共施設等個別施設管理計画(以下「個別計画」という。)の立案及び管理に関すること。

(3) その他委員会の目的を達するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、財政課長をもって充てる。

3 委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員の期間は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合管理計画及び個別計画の事務を所掌する課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月27日から施行する。

(令和3年1月18日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

委員

副市長

総務課長

地震防災課長

企画広報課長

財政課長

市民・人権課長

環境生活課長

子育て支援課長

健康推進課長

高齢者支援課長

観光商工課長

農林水産課長

まちづくり課長

上下水道課長

福祉事務所長

学校教育課長

生涯学習課長

市民病院事務局長

地域企画課長

産業建設課長

診療所事務局長

四万十市公共施設等総合管理計画検討委員会設置要綱

平成28年8月5日 訓令第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成28年8月5日 訓令第28号
平成29年7月3日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成30年4月26日 訓令第20号
令和3年1月18日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第1号の3
令和5年3月31日 訓令第9号