○四万十市公共施設等総合管理計画検討委員会設置要綱
平成28年8月5日
訓令第28号
(設置)
第1条 老朽化対策が大きな課題となっている公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、四万十市公共施設等総合管理計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 四万十市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)の立案及び管理に関すること。
(2) 四万十市公共施設等個別施設管理計画(以下「個別計画」という。)の立案及び管理に関すること。
(3) その他委員会の目的を達するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、財政課長をもって充てる。
3 委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員の期間は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合管理計画及び個別計画の事務を所掌する課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日訓令第20号)
この訓令は、平成30年4月27日から施行する。
附則(令和3年1月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職 |
委員 | 副市長 |
〃 | 総務課長 |
〃 | 地震防災課長 |
〃 | 企画広報課長 |
〃 | 財政課長 |
〃 | 市民・人権課長 |
〃 | 環境生活課長 |
〃 | 子育て支援課長 |
〃 | 健康推進課長 |
〃 | 高齢者支援課長 |
〃 | 観光商工課長 |
〃 | 農林水産課長 |
〃 | まちづくり課長 |
〃 | 上下水道課長 |
〃 | 福祉事務所長 |
〃 | 学校教育課長 |
〃 | 生涯学習課長 |
〃 | 市民病院事務局長 |
〃 | 地域企画課長 |
〃 | 産業建設課長 |
〃 | 診療所事務局長 |