○四万十市社会福祉法施行細則

平成28年3月31日

規則第41の10号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に定めるもののほか、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認可の申請)

第2条 施行規則第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第32条の認可をしたときは、社会福祉法人設立認可通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(財産の移転の完了の報告)

第3条 施行規則第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 施行規則第2条第4項の書類は、次のとおりとする。

(1) 財産目録

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 寄附金受領書の写し

(4) 預金通帳の写し

(5) 預金残高証明書

(6) 土地の登記事項証明書(設立時に土地を寄附された場合又は土地に地上権等の権利を設定した場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(定款の変更の認可の申請)

第4条 施行規則第3条第1項の規定による申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第45条の36第2項の認可をしたときは、社会福祉法人定款変更認可通知書(様式第5号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(定款の変更の届出)

第5条 法第45条の36第4項の規定による届出は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(解散の認可又は認定の申請)

第6条 施行規則第5条第1項の規定による申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第46条第2項の認可又は認定をしたときは、社会福祉法人解散認可・認定通知書(様式第8号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(解散の届出)

第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(合併の認可の申請)

第8条 施行規則第6条第1項の規定による申請は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第50条第3項又は法第54条の6第2項の認可をしたときは、社会福祉法人合併認可通知書(様式第12号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(社会福祉充実計画)

第9条 法第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認申請は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第13号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第55条の2第9項の規定による承認をしたときは、社会福祉充実計画承認通知書(様式第14号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 法第55条の3第1項の規定による社会福祉充実計画の変更に係る承認申請は、社会福祉充実計画の変更に係る承認申請書(様式第15号)を市長に提出することにより行わなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第55条の3第3項の規定により準用する法第55条の2第9項の規定による承認をしたときは、社会福祉充実計画変更承認通知書(様式第16号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

5 法第55条の3第2項の規定による届出は、社会福祉充実計画変更届(様式第17号)を市長に提出することにより行わなければならない。

6 法第55条の4の規定による社会福祉充実計画を終了する承認申請は、社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について(様式第18号)を市長に提出することにより行わなければならない。

7 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第55条の4の規定による承認をしたときは、社会福祉充実計画終了承認通知書(様式第19号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(基本財産の処分等の承認の申請)

第10条 社会福祉法人は、基本財産を処分することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、基本財産処分承認申請書(様式第20号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、承認又は不承認をしたときは、基本財産処分承認(不承認)通知書(様式第21号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(基本財産の担保提供の承認の申請)

第11条 社会福祉法人は、基本財産を担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、基本財産担保提供承認申請書(様式第22号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、承認又は不承認をしたときは、基本財産担保提供承認(不承認)通知書(様式第23号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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四万十市社会福祉法施行細則

平成28年3月31日 規則第41号の10

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 規則第41号の10
平成29年3月31日 規則第22号