○四万十市社会福祉法施行細則
平成28年3月31日
規則第41の10号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に定めるもののほか、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認可の申請)
第2条 施行規則第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
(財産の移転の完了の報告)
第3条 施行規則第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 施行規則第2条第4項の書類は、次のとおりとする。
(1) 財産目録
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 寄附金受領書の写し
(4) 預金通帳の写し
(5) 預金残高証明書
(6) 土地の登記事項証明書(設立時に土地を寄附された場合又は土地に地上権等の権利を設定した場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(定款の変更の認可の申請)
第4条 施行規則第3条第1項の規定による申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(定款の変更の届出)
第5条 法第45条の36第4項の規定による届出は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(解散の認可又は認定の申請)
第6条 施行規則第5条第1項の規定による申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(解散の届出)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(社会福祉充実計画)
第9条 法第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認申請は、社会福祉充実計画承認申請書(様式第13号)を市長に提出することにより行わなければならない。
3 法第55条の3第1項の規定による社会福祉充実計画の変更に係る承認申請は、社会福祉充実計画の変更に係る承認申請書(様式第15号)を市長に提出することにより行わなければならない。
5 法第55条の3第2項の規定による届出は、社会福祉充実計画変更届(様式第17号)を市長に提出することにより行わなければならない。
6 法第55条の4の規定による社会福祉充実計画を終了する承認申請は、社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について(様式第18号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(基本財産の処分等の承認の申請)
第10条 社会福祉法人は、基本財産を処分することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、基本財産処分承認申請書(様式第20号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(基本財産の担保提供の承認の申請)
第11条 社会福祉法人は、基本財産を担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、基本財産担保提供承認申請書(様式第22号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。