○四万十市営食肉センター経営健全化検討委員会設置規程
平成19年3月27日
訓令第9号
(設置)
第1条 今後における四万十市営食肉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項について協議検討を行い、安定的な経営を確立することを目的として、四万十市食肉センター経営健全化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、センターに関する次に掲げる事業を調査し検討する。
(1) 経営計画に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) 職員の確保及び人材育成に関すること。
(4) その他管理運営に必要なこと。
(組織等)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副市長とし副委員長は総務課長とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催できない。
3 委員長は、必要に応じて第3条第1項に規定する者以外の職員を、臨時に委員に指名し会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、センターが行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月21日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月3日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
第1副市長 |
総務課長 |
企画広報課長 |
財政課長 |
農林水産課長 |
観光商工課長 |