○四万十市営食肉センター経営健全化検討委員会設置規程

平成19年3月27日

訓令第9号

(設置)

第1条 今後における四万十市営食肉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する事項について協議検討を行い、安定的な経営を確立することを目的として、四万十市食肉センター経営健全化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、センターに関する次に掲げる事業を調査し検討する。

(1) 経営計画に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 職員の確保及び人材育成に関すること。

(4) その他管理運営に必要なこと。

(組織等)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者を委員として組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副市長とし副委員長は総務課長とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催できない。

3 委員長は、必要に応じて第3条第1項に規定する者以外の職員を、臨時に委員に指名し会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、センターが行う。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成28年10月21日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

第1副市長

総務課長

企画広報課長

財政課長

農林水産課長

観光商工課長

四万十市営食肉センター経営健全化検討委員会設置規程

平成19年3月27日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農林水産/第5節 食肉センター
沿革情報
平成19年3月27日 訓令第9号
平成21年7月1日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年10月21日 訓令第31号
平成29年7月3日 訓令第15号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第9号