○四万十市就学義務の猶予又は免除に関する規則

平成29年2月17日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の願い出)

第2条 法第18条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、就学義務の猶予(免除)願書(様式第1号)(以下「願書」という。)に医師の診断書又はこれに代わる書類を添えて四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する願書の提出があったときは、教育委員会は速やかに内容を審査し、事由相当と認めたときは、保護者及び学校長に対し就学義務の猶予(免除)許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項に規定する願書の提出に対し、事由相当と認めないときは、保護者に対し就学義務の猶予(免除)不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事由の消滅)

第3条 前条の規定により就学義務の猶予又は免除の決定を受けた後において、その猶予又は免除の事由がなくなったときは、保護者は速やかに就学義務の猶予(免除)事由消滅届(様式第4号)によりその旨を教育委員会へ届け出なければならない。

(期間の更新)

第4条 就学義務の猶予期間(以下「期間」という。)が満了した場合において、なお引き続いて期間の更新を必要とする事由があるときは、改めて第2条第1項の規定により教育委員会に願い出なければならない。

(名簿の作成)

第5条 教育委員会は、就学義務の猶予又は免除の決定を受けた者について就学義務の猶予(免除)名簿(様式第5号)を作成し保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市就学義務の猶予又は免除に関する規則

平成29年2月17日 教育委員会規則第1号

(平成29年2月17日施行)