○四万十市就学義務の猶予又は免除に関する規則
平成29年2月17日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学義務の猶予又は免除の願い出)
第2条 法第18条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、就学義務の猶予(免除)願書(様式第1号)(以下「願書」という。)に医師の診断書又はこれに代わる書類を添えて四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(期間の更新)
第4条 就学義務の猶予期間(以下「期間」という。)が満了した場合において、なお引き続いて期間の更新を必要とする事由があるときは、改めて第2条第1項の規定により教育委員会に願い出なければならない。
(名簿の作成)
第5条 教育委員会は、就学義務の猶予又は免除の決定を受けた者について就学義務の猶予(免除)名簿(様式第5号)を作成し保管するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。