○懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程
平成21年12月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分による昇給)
第2条 法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の昇給の取扱いは、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)第7条第4項及び第5項の規定に基づく標準の号給数から、次の表に掲げる懲戒処分ごとの号給数を減じたものとする。
懲戒処分 | 減じる号給数 |
停職の処分を受けた場合 | ・停職期間7ヶ月未満は、2号給 ・停職期間7ヶ月以上は、停職期間(1月未満の端数切上げ)の月数を12月で除した数を標準号給数で乗じて得た数(1月未満の端数切り上げ)に相当する号給数 |
戒告・減給の処分を受けた場合 | ・1号給 |
2 前項の規定により決定された昇給は、懲戒処分があった後の直近の昇給日について適用する。ただし、停職期間中は昇給しない。
(懲戒処分による成績率)
第3条 四万十市一般職員の給与に関する条例第22条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
懲戒処分 | 成績率(6月・12月とも) |
停職の処分を受けた場合 | 100分の40 |
減給の処分を受けた場合 | 100分の50 |
戒告の処分を受けた場合 | 100分の60 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
懲戒処分 | 成績率(6月・12月とも) |
停職の処分を受けた場合 | 100分の20 |
減給の処分を受けた場合 | 100分の25 |
戒告の処分を受けた場合 | 100分の30 |
2 前項の規定により決定された成績率は、懲戒処分があった後の直近に支給する勤勉手当について適用する。
3 懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、昇給の運用並びに勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日訓令第19号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(平成22年12月に支給する勤勉手当に関する措置)
2 平成22年12月に支給する勤勉手当に係る第3条第1項の規定の適用については、同項第1号の表中「100分の32.5」とあるのは「100分の31」と、「100分の41.5」とあるのは「100分の40」と、「100分の50」とあるのは「100分の48」と、同項第2号の表中「100分の18.5」とあるのは「100分の17」と、「100分の23」とあるのは「100分の21.5」と、「100分の28」とあるのは「100分の25.5」とする。
附則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月21日訓令第30号)
この訓令は、令和2年11月30日から施行する。
附則(令和5年2月22日訓令第4号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の懲戒処分を受けた職員の昇給及び勤勉手当の成績率に関する運用規程を適用する。