○四万十市子ども読書活動推進委員会設置条例

平成29年9月22日

条例第26号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、四万十市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定及び進捗管理を行い、子どもの読書活動に関する施策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) 推進計画の進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育関係者

(4) 学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、第3条第2項に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議については、教育委員会が招集し、前条の委員長及び副委員長が互選されるまでは委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、図書館の事務を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市子ども読書活動推進委員会設置条例

平成29年9月22日 条例第26号

(平成29年9月22日施行)