○四万十市子ども読書活動推進委員会設置条例
平成29年9月22日
条例第26号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、四万十市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定及び進捗管理を行い、子どもの読書活動に関する施策を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市子ども読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) 推進計画の進捗管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育関係者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、図書館の事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。