○教育長職務代理者の事務委任規則
平成29年6月28日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 教育長の職務を代理する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任する場合は、この規則の定めるところによるものとする。
(事務局職員に委任する職務等)
第2条 教育長職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、教育長職務代理者が自ら教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、四万十市教育長事務委任規則(平成17年四万十市教育委員会規則第6号)第1条の規定により教育長に委任される教育事務のほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、事務局職員を指定して委任するものとする。
(事務局職員の指定等)
第3条 前条の規定により教育長職務代理者が指定する事務局職員は、教育次長とする。ただし、教育次長に事故があるとき、又は欠けたときは、学校教育課長とする。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。