○四万十市立学校職員ストレスチェック制度実施規程
平成29年11月1日
教育委員会訓令第3号
第1章 総則
(規程の目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 正規学校職員
(2) 次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
(3) 前2号以外の職員で教育委員会が必要と認めるもの
(制度の趣旨等の周知)
第3条 教育委員会は、次の内容のほか、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会(第5条のストレスチェック実施者は除く。)が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の教育委員会への提供に同意した場合に、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、教育委員会事務局学校教育課長(以下「学校教育課長」という。)とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は教育委員会が指名する医師及び、教育委員会が別途契約する外部機関とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、教育委員会事務局学校教育課(以下「学校教育課」という。)職員又は教育委員会が別途契約する外部機関の職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 学校教育課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会が指名する医師が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックの実施時期は、教育委員会が別に定める。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条で定める職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間に病気休暇等で不在の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 教育委員会は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、必要に応じ職員に対して、実施事務従事者又は校長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、別紙1の職業性ストレス簡易調査票及び別紙2の追加質問項目を用いて行う。
2 ストレスチェックは、インターネットを用いてウェブサイト上で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに基づき実施者が定める。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、ウェブサイト上で行う。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、職務として取り扱う。
2 校長は、職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果を受け取ってから30日以内にウェブサイト上で申出をしなければならない。なお、面接指導を希望した場合は、ストレスチェックの結果を教育委員会へ提供することに同意したものとする。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師(以下「医師」という。)の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び校長に通知し、申出がされてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、校長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、医師が指定する場所とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 教育委員会は、医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、別紙2の面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 教育委員会は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、医師同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第20条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、学校ごとの単位で行う。ただし、10人未満の学校については、分析を行わない。
(集計・分析の方法)
第21条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第22条 実施者の指示により、実施事務従事者が、教育委員会に、学校ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 教育委員会及び校長は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第23条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、ストレスチェック制度担当者が実施事務従事者の中から指名した者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第24条 ストレスチェック結果の記録は、四万十市のサーバー内又は外部の業務委託機関において5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第25条 保存担当者は、四万十市のサーバー内又は外部の業務委託機関に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第26条 教育委員会は、実施者から提供されたストレスチェック結果の記録、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録を5年間保存する。
2 教育委員会は、第三者に庁内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第27条 職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、学校教育課内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第28条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果の記録は、学校教育課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の校長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第29条 実施者から提供された集計・分析結果は、学校教育課で保有するとともに、学校ごとの集計・分析結果については、当該校長に提供する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第30条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、教育委員会に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 不利益な取扱いの防止
(教育委員会が行わない行為)
第31条 教育委員会は、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 退職勧奨を行うこと。
ウ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
エ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(その他)
第32条 この規程に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。