○四万十市新食肉センター整備検討委員会設置条例
平成30年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 四万十市営食肉センター(以下「センター」という。)の今後の方向性の確立に向けて具体的な検討を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市新食肉センター整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 新施設の整備に関すること。
(2) 運営組織に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、センターの事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。