○四万十市新食肉センター整備検討委員会設置条例

平成30年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 四万十市営食肉センター(以下「センター」という。)の今後の方向性の確立に向けて具体的な検討を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四万十市新食肉センター整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 新施設の整備に関すること。

(2) 運営組織に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、第3条に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の委員長及び副委員長が互選されるまでは委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、センターの事務を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

四万十市新食肉センター整備検討委員会設置条例

平成30年3月20日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月20日 条例第3号