○四万十市都市再生協議会設置条例
平成30年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第117条第1項の規定に基づき、四万十市都市再生協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 立地適正化計画(法第81条第1項の立地適正化計画をいう。以下この条において同じ。)の策定及び変更に関すること。
(2) 立地適正化計画の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体等の代表者又は構成員
(3) 公共的団体等の代表者又は構成員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市計画の事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。