○四万十市都市再生協議会設置条例

平成30年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第117条第1項の規定に基づき、四万十市都市再生協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 立地適正化計画(法第81条第1項の立地適正化計画をいう。以下この条において同じ。)の策定及び変更に関すること。

(2) 立地適正化計画の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体等の代表者又は構成員

(3) 公共的団体等の代表者又は構成員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第3条に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の会長及び副会長が互選されるまでは委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市計画の事務を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

四万十市都市再生協議会設置条例

平成30年3月20日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)