○四万十市指定管理者候補者選定委員会設置要綱
平成30年3月15日
訓令第3号
(設置)
第1条 本市が執行する公の施設の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の公平かつ適正な選定に関し必要な事項を審査するため、四万十市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、公の施設の指定管理者の候補者の選定に関し、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 選定手続きの方法に関すること。
(2) 公募に係る募集要項等の審査に関すること。
(3) 事業計画書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、副市長、支所長、総務課長、企画広報課長、財政課長、学校教育課長及びその他市長が必要と認める者をもって組織する。
2 委員の所管する課等の指定管理者の候補者を選定する場合は、その委員は、その選定に係る審査から除くものとする。
3 委員若しくは委員の配偶者、親又は子が、指定管理者の候補者の役員等(監査、監事等は除く。)になっている場合は、その委員は、その選定に係る審査から除くものとする。
4 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
5 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員、外部の学識経験者等を会議に出席させその説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(選定基準)
第5条 選定委員会は、候補者を選定する場合には、次の各号に掲げる選定基準に照らし、総合的に判断しなければならない。
(1) 施設の設置目的が達成できるものであること。
(2) 住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(3) 施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(4) 経費の縮減が図られるものであること。
(5) 事業計画書の内容を安定して遂行できる人員及び財政的基礎を有していること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(選定結果)
第6条 当該施設を所管する担当課長は、選定結果を候補者全員に通知するものとする。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。