○四万十市人権教育推進員設置規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 総合的な人権教育の推進を図るため、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(身分)
第2条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 推進員は、人権教育推進に必要な指導、助言及び調査研究等に関する事務に従事する。
(任命)
第4条 推進員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会がこれを任命する。
(1) 人権教育に関する学識経験を有する者
(2) 前号と同等の学識ある者と教育委員会が認めた者
(任期)
第5条 推進員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(解任)
第6条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。
(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が設置を必要としなくなったとき。
(勤務時間及び休暇等)
第7条 推進員の勤務時間及び休暇等は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めによる。
(服務)
第8条 推進員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 推進員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
(報酬等)
第9条 推進員の報酬及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。