○四万十市人権教育推進員設置規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 総合的な人権教育の推進を図るため、四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(身分)

第2条 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 推進員は、人権教育推進に必要な指導、助言及び調査研究等に関する事務に従事する。

(任命)

第4条 推進員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会がこれを任命する。

(1) 人権教育に関する学識経験を有する者

(2) 前号と同等の学識ある者と教育委員会が認めた者

(任期)

第5条 推進員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(解任)

第6条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。

(2) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が設置を必要としなくなったとき。

(勤務時間及び休暇等)

第7条 推進員の勤務時間及び休暇等は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めによる。

(服務)

第8条 推進員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 推進員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。

(報酬等)

第9条 推進員の報酬及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市人権教育推進員設置規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月3日 教育委員会規則第9号