○四万十市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成29年四万十市条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、四万十市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(隊員)
第2条 実施隊に所属し業務を行うことのできる隊員は、条例第3条第1項に該当する者で、過去3年間、狩猟に関する事故又は違反がないものとする。
2 条例第3条第1項第1号に規定する市の職員は、鳥獣被害対策を所掌する課の職員とする。
3 条例第3条第1項第2号に規定する者は、次に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 市内に在住し、かつ、中村地区猟友会に加入していること。
(2) 銃猟又はわな猟の狩猟免許を所持していること。
(3) 対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効率的に行うことができること。
(4) 任命される前年度において、高知県の狩猟者登録を行っていること。
(5) 市長が出務を命ずる日のおおむね6割以上に従事することが見込まれること。
(6) 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと。
(隊員の任期)
第3条 隊員の任期は、指名又は任命をされた日から1年とする。
2 隊員は、再任されることができる。
(編成)
第4条 隊員の編成として、隊長及び副隊長を置く。
2 隊長及び副隊長は隊員の互選によりこれを定める。
3 隊長は、市長の指揮監督を受けるとともに、農林水産業関係機関及び近隣市町村との緊密な連携を図りながら実施隊を統括する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。
(職務)
第5条 実施隊は、条例第2条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 四万十市鳥獣被害防止計画に示す鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(服務)
第6条 実施隊は、前条の職務を行うため、市長の定める四万十市鳥獣被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務に従事する。
2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、市長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。
(解任)
第7条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)のほか、関係法令に違反したとき。
(2) 第2条第3項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 正当な理由なく市長の出動命令に応じないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(連絡協調)
第8条 市長は、実施隊の適正な運用を図るため、農林水産業関係機関及び近隣市町村との連携を密にし、その効率を高めるように努めるものとする。
(庶務)
第9条 実施隊の庶務は、鳥獣被害対策を所掌する課において処理するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。