○四万十市部活動指導員設置に関する規則

平成30年6月6日

教育委員会規則第5号

(設置)

第1条 四万十市立中学校における部活動指導体制の充実を図るため、部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任命)

第3条 指導員は、指導する部活動に係る専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(職務)

第5条 指導員は、配置される中学校の校長の指揮監督を受け、次の業務に従事する。

(1) 部活動の指導

(2) 大会等に係る生徒の引率

2 前項第1号及び第2号については、教諭等の顧問を伴わず、指導員のみによる業務も可能とする。

3 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。また、教諭等の顧問を置かず、指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、連絡調整等必要な職務を行わせるものとする。

(勤務時間等)

第6条 指導員の勤務時間は、原則、1週間当たり11時間以内とする。ただし、大会引率等の業務のある週についてはこの限りではない。

2 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第7条 部活動指導員の報酬及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。

(公務災害)

第8条 指導員が、公務による災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成17年四万十市条例第33号)に定めるところによる。

(服務)

第9条 指導員は、校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解任)

第10条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出た場合

(2) 指導員としてふさわしくない行為があった場合

(3) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成30年6月6日から施行する。

(令和2年3月3日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

四万十市部活動指導員設置に関する規則

平成30年6月6日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年6月6日 教育委員会規則第5号
令和2年3月3日 教育委員会規則第8号