○四万十市部活動指導員設置に関する規則
平成30年6月6日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 四万十市立中学校における部活動指導体制の充実を図るため、部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任命)
第3条 指導員は、指導する部活動に係る専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(職務)
第5条 指導員は、配置される中学校の校長の指揮監督を受け、次の業務に従事する。
(1) 部活動の指導
(2) 大会等に係る生徒の引率
3 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。また、教諭等の顧問を置かず、指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、連絡調整等必要な職務を行わせるものとする。
(勤務時間等)
第6条 指導員の勤務時間は、原則、1週間当たり11時間以内とする。ただし、大会引率等の業務のある週についてはこの限りではない。
2 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第7条 部活動指導員の報酬及び費用弁償の額の支給方法は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。
(公務災害)
第8条 指導員が、公務による災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成17年四万十市条例第33号)に定めるところによる。
(服務)
第9条 指導員は、校長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(解任)
第10条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解職を申し出た場合
(2) 指導員としてふさわしくない行為があった場合
(3) その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成30年6月6日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。