○四万十市農業委員会の委員の能率給の支給に関する規則
平成30年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年四万十市条例第35号)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会副会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給(以下「能率給」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に定める活動実績に基づき支給するものとし、その対象となる活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実質化された人・農地プランに係る活動
(2) 担い手への農地集積・集約化の推進活動
(3) 遊休農地の発生防止・解消活動
2 委員等は、前項に掲げる活動を行った場合は、毎月農業委員会事務局が定める期日までに報告するものとする。
(能率給の額)
第3条 能率給の額は、国要綱に基づき当該年度に交付される農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の額を前条第2項により報告のあった全ての委員等の活動月数の合計で除したものに、支給対象委員等の活動月数を乗じて得た額とする。
(支給時期)
第4条 能率給の支給は、当該年度の交付金の額の決定後に委員等に一括して支給するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月10日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。