○四万十市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成31年3月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市における妊娠期から乳幼児期にわたるまでの切れ目のないきめ細やかな支援を行う拠点として、子育て世代包括支援センター(以下次条第2項の表を除き「センター」という。)を設置することに関し、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づきセンターを設置する。

2 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

四万十市子育て世代包括支援センター ベビはぐ

四万十市中村大橋通四丁目10番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 主に妊娠期から乳幼児期にわたる母子保健や子育てに関する支援に必要な実情を継続的に把握すること。

(2) 妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 手厚い支援が必要となる者に対する妊娠期からの支援プランの策定に関すること。

(4) 保健、医療又は福祉の関係機関との連絡調整及びネットワークづくりに関すること。

(5) 地域において、不足している妊産婦等の支援に関する社会資源の開発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から乳幼児期にわたる相談及び支援に関すること。

(職員の配置)

第4条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置く。

(関係機関との連携)

第5条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(庶務)

第6条 センターの庶務は、母子保健事業を所掌する課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

四万十市子育て世代包括支援センター設置運営要綱

平成31年3月12日 訓令第2号

(平成31年3月12日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月12日 訓令第2号