○四万十市職員の懲戒処分に関する公表基準

平成31年3月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく懲戒処分等を行った場合、当該処分の内容を公表することにより、市政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の保持の徹底と同種事案の再発防止を図ることを目的として、その公表の基準を定めるものである。

(公表対象)

第2条 公表の対象は、次に掲げる懲戒処分等とする。

(1) 法第29条に基づく懲戒処分(過失に基づく軽微な注意義務違反による戒告処分は除く。)

(2) 刑事事件に関し起訴された場合における法第28条に基づく分限休職処分

(3) 法第29条に基づく懲戒処分事案に関連して行われる管理監督責任を問うための処分(文書厳重注意等懲戒処分以外の措置を含む。)

(公表内容)

第3条 公表する懲戒処分等の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 対象職員の所属名

(2) 対象職員の職名

(3) 処分事由

(4) 処分内容

(5) 処分年月日

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、氏名及び年齢についても公表する。

(1) 免職又は停職の処分の場合

(2) 氏名等がすでに公にされている事案に関する処分の場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会に及ぼした影響の大きさ、職責の重さ、公私の別等を総合的に考慮し、氏名等を公表しないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると任命権者が判断した場合

(公表の例外)

第4条 懲戒処分等の事案に関わる被害者又はその関係者(以下「被害者等」という。)のプライバシー等への配慮が必要な場合において、次の各号に掲げる事情があるときは、前2条の規定にかかわらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(1) 被害者等が懲戒処分等の内容の公表を望まないとき。

(2) 懲戒処分等の内容を公表することにより被害者等が特定される恐れがあるとき。

(公表の時期及び方法)

第5条 懲戒処分等の内容は、当該処分後、速やかに公表するものとし、原則として、市ホームページへの掲載及び報道機関等への資料提供又は発表により行うものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

四万十市職員の懲戒処分に関する公表基準

平成31年3月26日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年3月26日 訓令第5号