○四万十市森林環境譲与税基金条例
令和元年6月26日
条例第3号
(設置)
第1条 四万十市における適正な森林の整備に資するため、四万十市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定による譲与額とし、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 森林の整備に関する施策に要する費用の財源に充てるとき。
(2) 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発並びに木材の利用の促進に関する施策に要する費用の財源に充てるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、森林の整備の促進に関する施策に要する費用の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。