○四万十市沈下橋修繕基金条例
令和元年6月26日
条例第4号
(設置)
第1条 住民生活に欠かせない社会基盤であり、地域の重要な観光資源でもある沈下橋について、老朽化対策を加速化するとともに、地域の実情に合わせたきめ細かな景観面にも資する修繕対策を図るため、四万十市沈下橋修繕基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。
(1) 市が交付を受ける高知県沈下橋修繕事業費交付金の額
2 基金の運用から生ずる利益は、全て基金に積み立てるものとする。
3 前2項に規定する積み立ては、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 市が行う沈下橋修繕及び景観対策(以下「沈下橋修繕等」という。)の財源に充てるとき。
(2) 沈下橋修繕等を目的とする国等(高知県を除く。)の補助事業における市負担分の財源に充てるとき。
(3) 沈下橋修繕等に要した経費に関連する市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。