○四万十市条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規程

令和元年6月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 訓令は、四万十市職員の条件付採用に関する規則(令和元年四万十市規則第4号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定に基づき条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定等に関し必要な事項を定める。

(評定者及び調整者)

第2条 評定者は、職員の所属長とする。ただし、所属長に事故のある場合その他評定者とすることが適当でないと認める場合は、市長が別に指名する者を評定者とする。

2 評定の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、副市長とする。

(評定及び調整の方法)

第3条 評定者は、職員が条件付採用の日から5月(規則第4条第1項又は第2項の規定により条件付採用の期間を延長したときは、市長が別に定める日)を経過した時に、当該職員の当該期間の勤務成績を評定し、条件付採用期間勤務実績評定表(別記様式)を調整の上、総務課長を通じて調整者に提出しなければならない。

2 評定者は、職員を常に観察し、その業績及び能力を向上させるよう指導を行うとともに、観察及び指導の結果を記録し、その結果に基づき前項に定める評定を行わなければならない。

3 調整者は、評定者の行った勤務評定について調査し、誤り又は不均衡があると認められる場合は、これを調整し、市長に報告しなければならない。

(報告)

第4条 評定者は、職員の勤務成績が良好でなく、若しくは職務に必要な適格性を欠くと認められる者があるときは、前条の報告のほか、その都度、その具体的事項に意見を付し、調整者に報告しなければならない。

2 調整者は、前項の報告を受けた時は、当該報告について調査し、市長に報告しなければならない。

(評定の厳正公平の保持)

第5条 評定者及び調整者は、評定の目的を十分認識し、厳正かつ公平にこれを行わなければならない。

2 評定は、職務に関係しないことにより評定してはならない。

(評定表の保管)

第6条 評定表及び訓令による報告書は、総務課長が厳秘に保管しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この訓令を適用するものとする。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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四万十市条件付採用職員の勤務成績の評定に関する規程

令和元年6月20日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)