○四万十市道路等占用料の減免に関する規則

令和元年8月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市道路及び附属物占用条例(平成17年四万十市条例第184号)第15条の規定による占用料(以下「占用料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び割合)

第2条 占用料の減免対象及びその減免割合は、別表のとおりとする。

2 前項のほか、市長が必要と認める場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第3条 占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記様式)を市長に提出してその減免を受けなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

(減免の期間)

第4条 減免の期間は、原則として占用許可の期間内とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、占用料の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の3の項に該当する減免については、令和6年4月1日以降の許可期間に係る占用料から適用する。

別表(第2条関係)

番号

減免対象

減免割合

1

公共のために占用するとき。

100%

2

道路に出入する通路を設けるため路端及び側溝を占用するとき。

100%

3

住居の用に供する建物(営業用を除く。)への上下水道等の各戸引込管を敷設するとき。

100%

4

市内の公共的団体等が地域振興又は公益のために利用するとき。

100%

画像

四万十市道路等占用料の減免に関する規則

令和元年8月1日 規則第10号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
令和元年8月1日 規則第10号