○四万十市道路等占用料の減免に関する規則
令和元年8月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市道路及び附属物占用条例(平成17年四万十市条例第184号)第15条の規定による占用料(以下「占用料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象及び割合)
第2条 占用料の減免対象及びその減免割合は、別表のとおりとする。
2 前項のほか、市長が必要と認める場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。
(減免の申請)
第3条 占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(別記様式)を市長に提出してその減免を受けなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたときは、この限りでない。
(減免の期間)
第4条 減免の期間は、原則として占用許可の期間内とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、占用料の減免について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の3の項に該当する減免については、令和6年4月1日以降の許可期間に係る占用料から適用する。
別表(第2条関係)
番号 | 減免対象 | 減免割合 |
1 | 公共のために占用するとき。 | 100% |
2 | 道路に出入する通路を設けるため路端及び側溝を占用するとき。 | 100% |
3 | 住居の用に供する建物(営業用を除く。)への上下水道等の各戸引込管を敷設するとき。 | 100% |
4 | 市内の公共的団体等が地域振興又は公益のために利用するとき。 | 100% |