○四万十市自動運転モビリティ実証協議会設置要綱

令和元年11月13日

訓令第13号

(設置)

第1条 自動運転の実用化に向けた技術が著しい進展を見せる中、本市のまちの特性に応じた自動運転技術の活用について研究・検討し、自動運転技術を市政課題の解決に活かしていくため、自動運転の社会実験に向けた協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 自動運転技術の活用の社会実験に関すること。

(2) 自動運転技術の実装化に関すること。

(3) その他自動運転の実験に関し必要な事項

(組織及び任期)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体等の代表者又は構成員

(3) 公共的団体等の代表者又は構成員

(4) 公共交通事業者等の代表者又は構成員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 委員としての任期は、前条に規定する所掌事務のうち社会実験が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、第3条に規定する任命後に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の会長及び副会長が互選されるまでは委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庁内検討委員会)

第7条 協議会の下部組織として庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 企画広報課長

(4) 財政課長

(5) 環境生活課長

(6) 高齢者支援課長

(7) 観光商工課長

(8) まちづくり課長

(9) 生涯学習課長

(10) その他市長が指名する者

3 委員会には、委員長及び副委員長を各1名置き、委員長は副市長、副委員長は企画広報課長の職にある者をもって充てる。

(庶務)

第8条 協議会及び委員会の庶務は、まちづくり及び地域交通対策の事務を所掌する課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

四万十市自動運転モビリティ実証協議会設置要綱

令和元年11月13日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和元年11月13日 訓令第13号
令和元年12月2日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第9号