○四万十市職員の長時間労働に対する面接指導実施要領
令和元年11月18日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の8の3及び第66条の9並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定に基づき、健康障害防止のため、職員の長時間労働に対する産業医等による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号)第9条第2項の規定により命ぜられた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり100時間以上の職員
(2) 1月ごとに区分した各期間に該当各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員
(3) 時間外勤務が1月当たり80時間を超え100時間未満で、本人からの面接指導の申出があった職員
2 所属長は、時間外勤務が80時間を超え100時間未満の職員のうち疲労の蓄積が認められるもの又は健康上の不安を有しているものには、面接指導の申出を行うように勧奨しなければならない。
2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第5号)を作成し、面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて毎月15日までに、総務課長に提出しなければならない。
3 面接指導は、産業医により行うものとする。ただし、面接指導該当職員が、面接指導申出書により産業医以外の医師による面接指導を希望する旨を申し出た者で、総務課長が認めた場合に限り、産業医による面接指導の対象外とすることができる。
4 前項ただし書きの規定による産業医以外の面接指導に要する費用は、面接指導該当職員の自己負担とする。
5 面接指導該当職員が、産業医以外の希望する医師による面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを総務課長に提出しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
6 面接指導の期日及び実施場所は、面接指導該当職員の勤務状況等を勘案し、産業医と総務課長が協議して定める。
7 総務課長は、面接指導の期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に電子メール、文書又は電話により通知するものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
8 面接指導に要する時間は、勤務時間として取り扱うものとする。
(産業医等への情報提供)
第7条 総務課長は、面接指導を行う産業医又は産業医以外の医師(以下「産業医等」という。)に対して面接指導該当職員にかかる次の各号に掲げる書類等を提供するものとする。
(1) 面接指導自己チェック票
(2) 面接指導に係る調書(所属長用)
(3) その他産業医等が指示するもの
2 産業医等は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 産業医等は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。
(産業医等からの意見聴取等)
第8条 産業医は、面接指導終了後速やかに、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書の提出を受ける際に、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医から意見聴取を行うものとし、その結果を面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書の写しを付して、所属長に通知するものとする。
3 産業医以外の希望する医師による面接指導を受けた職員については、第6条第5項により報告を受けた当該医師による面接指導結果等の書面を添付し、その結果を総務課長より面接指導該当職員の所属長へ報告するものとする。
(事後措置の実施)
第9条 所属長は、産業医等の意見を勘案し、必要な事後措置を講ずるよう努めなければならない。
2 産業医等が必要と認めた場合は、面接指導後の措置内容を含め、面接指導該当職員のその後の状況について確認するためのフォローアップ面接等の事後措置を講じなければならない。
(秘密保持義務)
第10条 面接指導の事務に従事するものは、その職務を通じて知りえた職員の秘密を、他人に漏らしてはならない。
(面接指導結果の記録)
第11条 総務課長は、面接指導の記録等を5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、面接指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。