○四万十市緊急工事等事務処理要領

令和元年12月27日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、災害等緊急時における工事及び修繕(以下「緊急工事」という。)並びに調査、測量、設計等委託(以下「緊急委託業務」という。)に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号に基づく随意契約に関し、事務の透明性及び迅速な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 緊急工事の対象範囲は、直ちに対応しなければ市民の生命や財産に危険又は生活に支障を及ぼすものであって、設計書作成のいとまがなく、通常の契約手続きでは対応ができないと判断される次の各号に掲げる工事又は修繕を対象とする。

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要綱(昭和31年12月10日付け発河第114号建設省建設事務次官通達。同項第2号において「事務取扱要綱」という。)第9第1号に規定する緊急に施行しなければならない仮道工事、仮さん道工事、仮橋工事、仮締切工事、欠壊防止工事、仮排水施設工事又は仮処理施設工事

(2) 事務取扱要綱第9第2号に規定する事業費の決定(査定)前に施行した工事のうち復旧工事の全部又は一部となるもの

(3) 異常埋塞した河道の掘削工事

(4) 河川堤防の破堤による堤防の復旧工事又は堤内地浸水からの応急排水工事

(5) 運動中の地すべりを応急的に沈静化させ、被災対象物の一時的保全を図るとともに、対策工事の検討に必要な調査を可能ならしめる応急横ボーリング工事、応急排土工事又は応急押え盛土工事

(6) 道路における崩落土砂等の除去工事又は土嚢若しくは仮設防護柵等の設置工事

(7) 陥没道路の埋戻工事

(8) 道路の啓開作業(高知県道路啓開計画に基づくものを除く。)

(9) 海岸堤防の破堤による堤防の復旧工事又は堤内地浸水からの応急排水工事

(10) 構造物、倒木及び流木等の撤去工事

(11) 市有物件における設備等の故障に伴い緊急工事として次に掲げるもの

 電気設備の故障に伴う緊急に対応しなければならない工事

 給排水設備の故障に伴う緊急に対応しなければならない工事

 ガス設備の故障に伴う緊急に対応しなければならない工事

(12) 前各号に掲げる工事のほか、所管課が特に早急に対応する必要があると判断する工事又は修繕

2 緊急委託業務の対象範囲は、直ちに対応しなければ市民の生命や財産に危険又は生活に支障を及ぼすものであって、設計書作成のいとまがなく、通常の契約手続きでは対応ができないと判断される次の各号に掲げる委託業務を対象とする。

(1) 前項に規定する工事等に係る調査、測量、設計等

(2) 災害復旧事業に必要な調査、測量、設計等

(3) 警報装置等の設置

(4) 災害等による地すべり等の状況を把握するための伸縮計、傾斜計その他の観測装置の設置及び観測

(5) 前各号に掲げる委託業務のほか、所管課が特に早急に対応する必要があると判断する委託業務

(業者選定)

第3条 緊急工事及び緊急委託業務(以下「緊急工事等」という。)を発注しようとするときは、地域性等を考慮し、早期対応可能な業者を四万十市指名競争入札参加資格者名簿から選定する。

(発注手続)

第4条 所管課は、緊急工事等を発注しようとするときは、速やかに現場を確認のうえ、緊急工事発注依頼書(様式第1号)又は緊急委託業務発注依頼書(様式第2号)において起案し、所管課長等の決裁を得るものとする。

2 所管課は、決裁後速やかに施工業者に緊急工事発注依頼書又は緊急委託業務発注依頼書を交付するとともに、工事等に着手させるものとする。

3 所管課は、緊急工事等の発注後は、速やかに緊急工事発注依頼書又は緊急委託業務発注依頼書(発注者及び受注者が記名押印済みのもの)の写し、その他状況がわかる資料等を財政課に提出するものとする。

(事後の処理)

第5条 勤務時間外に緊急施工の必要が生じ、前条の手続を経ることが困難なときは、担当者は所管課長等の指示を仰ぎ、施工業者に緊急施工を指示した後、遅滞無く所定の手続を行うものとする。

(発注後の手続)

第6条 所管課は、緊急工事等の発注後は、現地検測及び見積等により、設計図書を作成し、工事等施行伺の決裁、予定価格の決定及び見積依頼を行うものとする。

2 所管課は、見積徴収後、支出負担行為伺において起案し、緊急工事請負契約書(様式第3号)又は緊急委託業務契約書(様式第4号)により契約手続を行うものとする。

(契約締結後の手続)

第7条 前条の契約締結後の手続は、四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号)のほか、関係規則等に基づき行うものとする。

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

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四万十市緊急工事等事務処理要領

令和元年12月27日 訓令第17号

(令和2年1月1日施行)