○四万十市手話言語条例
令和2年3月19日
条例第3号
言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話言語は、音声言語である日本語と異なる言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話言語を大切に育んできた。
しかしながら、過去において手話は言語として認められず、ろう者は、必要な情報を得ることや他者とコミュニケーションを取ることが難しく、日常生活や社会生活を営むうえで、さまざまな不便や苦労を余儀なくされてきた。
このような中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であることが明記され、手話に対する理解は広がりつつある。しかし、手話が言語であるとの認識は十分とは言えず、ろう者が、地域社会で安心して生活するためには、手話に対する理解を深め、手話を使いやすい環境を整備することが必要である。
四万十市では、手話はろう者が日常生活や社会生活を営むために大切に受け継いできた言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及に努め、ろう者を含むすべての市民が安心して暮らすことのできる共生する地域社会を実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、手話に関する施策の基本的事項を定め、もって障害の有無にかかわらず、全ての市民がお互いを理解し、人格と個性を尊重し合い、自分らしく安心して暮らすことのできる共生する地域社会を実現することを目的とする。
(1) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む聴覚障害者をいう。
(2) 事業者 市内に事業所又は事務所を有し、事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(手話の意義)
第3条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな社会生活を営むために大切に受け継いできたものであることを理解しなければならない。
(基本理念)
第4条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること、手話を必要とする人が手話により意思の疎通を円滑に図る権利を有すること及びその権利が尊重されることを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、市民及び事業者の手話に対する理解を促進し、手話を使用しやすい環境を整備するための施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、基本理念及び手話に対する理解を深め、市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念及び手話に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第8条 市は、第5条による責務を果たすため、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るための施策
(2) 手話による意思の疎通及び情報の取得をしやすい環境づくりのための施策
(3) 手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の機会の拡大を図るための施策
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。