○四万十市母子生活支援施設の入所に関する規則
令和2年2月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく母子生活支援施設(以下「施設」という。)における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所申込み)
第2条 法第23条第2項の規定により母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
2 市長は、施設への入所を承諾したときは、母子生活支援施設入所決定通知書(様式第4号)により、入所する施設の長に通知するものとする。
(費用の徴収)
第4条 市長は、母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定による費用(以下「徴収額」という。)を、この規則の定めるところにより、当該母子保護の実施を行った者(以下「納入義務者」という。)から徴収するものとする。
2 納入義務者は、市長が指定した期日までに納入通知書により徴収額を納付しなければならない。
(徴収額)
第5条 徴収額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に基づく徴収金基準額の算定方法により決定する。
2 前項の規定により決定した徴収額は、毎年6月に見直し、同年7月から翌年6月まで適用する。
(徴収額の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、徴収額を減免することができる。
(退所の届出)
第7条 入所者は、施設を退所しようとするときは、あらかじめ母子生活支援施設退所届出書(様式第7号)により届け出なければならない。
(1) 母子保護の実施をすべき事由が消滅したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が母子保護の実施を継続することが不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。