○四万十市電子署名規程
令和2年1月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市文書管理規程(平成18年四万十市訓令第9号)第23条の2第2項の規定に基づき、本市が行う電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人及び法人その他の団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の業務を行う機関をいう。
(4) 個人識別番号 電子署名を行うために必要な符号をいう。
(5) 職責証明書 地方公共団体が個人及び法人その他の団体との間で交換する電磁的記録への職に係る電子署名に使用するために組織認証局が発行する証明書をいう。
(6) 利用者証明書 組織認証局が発行する証明書であって、組織認証局による利用者の認証を必要とする情報システムにおいて利用者の認証に使用するためのものをいう。
(7) 電子署名カード 個人識別番号その他の電子署名を行うために必要な情報を格納した記録媒体をいう。
(8) カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(電子署名の方法)
第3条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードにより行うものとする。
(登録分局)
第4条 組織認証局から委任を受けた事務を行うため、四万十市登録分局(以下「登録分局」という。)を置く。
2 登録分局に、登録分局責任者を置き、総務課長をもって充てる。
3 登録分局責任者は、登録分局の事務を総括する。
4 登録分局責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ登録分局責任者の指名する者がその職務を代理する。
(電子署名の職名等)
第5条 電子署名に用いる職名等及び当該電子署名に係るカード管理者は、次の表に掲げるとおりとする。
電子署名に用いる職名等 | カード管理者 |
四万十市権限者 | 総務課長 |
2 前項に規定する電子署名に用いる職名等以外の電子署名カードの発行を必要とする課長等は、登録分局責任者と協議し、その承認を受けなければならない。この場合におけるカード管理者は、登録分局責任者が当該課長等と協議のうえ決定する。
(電子署名カードの管理)
第6条 電子署名カードは、特にカード管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
2 カード管理者は、電子署名カード及び個人識別番号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
3 カード管理者は、所属職員のうちからカード取扱者を指定し、電子署名カードの保管、使用の管理その他の関係事務を処理させることができる。
4 カード管理者は、電子署名カード管理台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(電子署名カードの発行等)
第7条 電子署名カードの発行、更新及び廃止(以下「発行等」という。)は、登録分局責任者が行うものとする。
2 カード管理者は、電子署名カードの発行等をしようとするときは、電子署名カード発行・更新・廃止申請書(様式第2号)により登録分局責任者に申請しなければならない。
3 登録分局責任者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかに組織認証局に対し、電子署名カードの発行等を申請するものとする。
4 登録分局責任者は、組織認証局から電子署名カードの発行又は更新を受けたときは、電子署名管理台帳に必要な事項を記載し、当該カードをカード管理者に対し交付するものとする。
(電子署名の実施)
第8条 職責証明書を用いた電子署名を付そうとする者は、カード管理者又は第6条第3項のカード取扱者に電子署名すべき電磁的記録に係る決裁文書を提示し、その審査を受けなければならない。利用者証明書を利用するときも、同様とする。
2 カード管理者又はカード取扱者は、前項の規定による審査の結果、電子署名を付することが適当であると認めたときは、電子署名を付そうとする者に電子署名カード使用記録簿に所要事項を記載させた後、使用させるものとする。
3 やむを得ない理由により、電子署名カードを執務時間以外の時間に使用しようとするときは、あらかじめカード管理者の承認を受けなければならない。
(職務代理等の電子署名)
第9条 電子署名に用いる職にある者に事故がある場合又は欠けた場合であって、他の職員がその職務を代理するときは、その職務を代理する者の電子署名カードを使用するものとする。
(電子署名カードの事故届)
第10条 カード管理者は、電子署名カードの盗難、紛失、偽造その他電子署名カードに関し事故があったときは、速やかに電子署名カード事故届(様式第3号)により、登録分局責任者に報告しなければならない。
(電子署名カードの返却)
第11条 カード管理者は、廃止又は更新その他の理由により電子署名カードを使用しなくなったときは、速やかに当該電子署名カードを登録分局責任者に返却しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。