○四万十市国土強靭化地域計画策定等プロジェクトチーム設置要綱
令和2年2月6日
訓令第6号
(目的)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)及び高知県強靭化計画に基づき、本市における国土強靭化に資する施策の推進に関する基本的な計画となる四万十市国土強靭化地域計画の策定等を行うため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第1項の規定により、プロジェクトチームを設置する。
(名称)
第2条 プロジェクトチームの名称は、四万十市国土強靭化地域計画策定等プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。
(所掌事務)
第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本市における国土強靭化の基本的な方針に関すること。
(2) 四万十市国土強靭化地域計画の策定又は変更に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 チームは、副市長並びに地震防災課、農林水産課、まちづくり課、上下水道課及び西土佐総合支所産業建設課の課長の職にある者をもって組織する。
2 チームにチーム長及び副長を各1名置く。
3 チーム長は副市長、副長は地震防災課長の職にある者をもって充てる。
4 チーム長は、会務を総理し、副長はチーム長を補佐し、チーム長に事故あるとき又はチーム長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、チーム長が招集し、チーム長が議長となる。
2 会議には、チーム長が認めるとろにより必要に応じ、チーム員以外の者を出席させることができる。
(予算)
第6条 チームの運営に必要な予算は、チームの庶務担当課において定め、又は執行する。
(成果の報告)
第7条 チーム長は、チームが所掌する事項について、必要に応じ市長に報告しなければならない。
(設置期間)
第8条 チームの設置期間は、この訓令の施行の日から目的が達成されたと市長が認めたときまでとする。
(庶務)
第9条 チームの庶務は、地震防災課において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。