○四万十市空家等対策委員会設置要綱
令和2年3月10日
訓令第7号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等(以下「空家等」という。)及び同条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)の対策を推進するため、四万十市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等の調査に関する事項
(2) 空家等の利活用又は除却等に関する事項
(3) 四万十市空家等対策計画に関する事項
(4) 特定空家等の該当要否の判定に関する事項
(5) 法第14条の規定に基づく特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(6) 法第14条第9項及び第10項に規定する行政代執行の適否の検討に関する事項
(7) その他空家等対策の推進に関し委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、まちづくり課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員の期間は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席したものは委員とみなす。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとことによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(特定空家等の判定基準)
第6条 委員会は、高知県居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第10条第1項の規定により設置された協議会をいう。)の空き家対策部会に意見を照会し、特定空家等の判断の妥当性が認められたものに限り、特定空家等の該当要否の判定をするものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、空き家対策の事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | まちづくり課長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 地震防災課長 |
委員 | 企画広報課長 |
委員 | 財政課長 |
委員 | 税務課長 |
委員 | 環境生活課長 |
委員 | 上下水道課長 |
委員 | 地域企画課長 |