○四万十市空家等対策委員会設置要綱

令和2年3月10日

訓令第7号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等(以下「空家等」という。)及び同条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)の対策を推進するため、四万十市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 空家等の調査に関する事項

(2) 空家等の利活用又は除却等に関する事項

(3) 四万十市空家等対策計画に関する事項

(4) 特定空家等の該当要否の判定に関する事項

(5) 法第14条の規定に基づく特定空家等に対する措置の方針に関する事項

(6) 法第14条第9項及び第10項に規定する行政代執行の適否の検討に関する事項

(7) その他空家等対策の推進に関し委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、まちづくり課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員の期間は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席したものは委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとことによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(特定空家等の判定基準)

第6条 委員会は、高知県居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第10条第1項の規定により設置された協議会をいう。)の空き家対策部会に意見を照会し、特定空家等の判断の妥当性が認められたものに限り、特定空家等の該当要否の判定をするものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、空き家対策の事務を所掌する課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

委員長

副市長

副委員長

まちづくり課長

委員

総務課長

委員

地震防災課長

委員

企画広報課長

委員

財政課長

委員

税務課長

委員

環境生活課長

委員

上下水道課長

委員

地域企画課長

四万十市空家等対策委員会設置要綱

令和2年3月10日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
令和2年3月10日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第9号