○四万十市空家等対策委員会設置要綱

令和2年3月10日

訓令第7号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等(以下「空家等」という。)及び同条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)の対策を推進するため、四万十市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 空家等の調査に関する事項

(2) 空家等の利活用又は除却等に関する事項

(3) 四万十市空家等対策計画に関する事項

(4) 特定空家等の該当要否の判定に関する事項

(5) 法第14条の規定に基づく特定空家等に対する措置の方針に関する事項

(6) 法第14条第9項及び第10項に規定する行政代執行の適否の検討に関する事項

(7) その他空家等対策の推進に関し委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、建設課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員の期間は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員がやむを得ず会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、代理出席したものは委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとことによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(特定空家等の判定基準)

第6条 委員会は、高知県居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第10条第1項の規定により設置された協議会をいう。)の空き家対策部会に意見を照会し、特定空家等の判断の妥当性が認められたものに限り、特定空家等の該当要否の判定をするものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、空き家対策の事務を所掌する課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年4月1日訓令第16の5号)抄

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職

委員長

副市長

副委員長

建設課長

委員

総務課長

委員

防災まちづくり課長

委員

企画財政課長

委員

デジタル・広報課長

委員

税務課長

委員

環境生活課長

委員

上下水道課長

委員

地域企画課長

四万十市空家等対策委員会設置要綱

令和2年3月10日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第6章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
◆ 令和2年3月10日 訓令第7号
◇ 令和5年3月31日 訓令第9号
◇ 令和8年4月1日 訓令第16号の5