○四万十市統括保健師等設置規程
令和2年3月16日
訓令第8号
(設置)
第1条 市において保健師が処理すべき業務(以下「保健師業務」という。)を組織横断的に調整し、その効果的かつ効率的な処理を図るため、統括保健師を置く。
2 統括保健師を補佐させるため、統括保健師補佐を置く。
(担任事務等)
第2条 統括保健師の担任事務は、次のとおりとする。
(1) 複数の課に関係する保健師業務について連絡調整及び情報共有を行うこと。
(2) 保健師に対し技術的な指導を行うこと。
(3) 研修その他の保健師の人材育成に係る企画及び立案並びにその実施
(4) 保健師の配属に関し総務課長に意見を提出すること。
(5) 災害時保健活動体制に関すること。
2 統括保健師補佐の担任事務は、統括保健師を補佐することとする。
3 統括保健師補佐は、統括保健師に事故があるときは、その職務を代理する。
(指揮監督)
第3条 統括保健師及び統括保健師補佐は、その担任事務を処理するに当たっては、所属長の指揮監督を受けるものとする。
(指名等)
第4条 市長は、保健師業務の経験を有する保健師のうちから、統括保健師及び統括保健師補佐を指名する。
2 統括保健師及び統括保健師補佐の定数は、それぞれ1人とする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、統括保健師及び統括保健師補佐に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。