○四万十市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例
令和2年5月15日
条例第23号
四万十市特別職及び一般職の職員等の給与の特例に関する条例(平成28年四万十市条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、令和2年6月1日から令和3年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)における四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第38号。以下「特別職給与条例」という。)第1条に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給与の支給額を減額するため、特別職給与条例の特例を定めるものとする。
(市長等の給料月額の特例)
第2条 特例期間においては、特別職給与条例別表に掲げる給料表の適用を受ける市長等に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から市長にあっては100分の10を、第1副市長、第2副市長及び教育長にあっては100分の5を乗じて得た額を減ずる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。