○四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月2日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年四万十市規則第31号)別表第5に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給定日とする。
2 給料の支給定日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
3 フルタイム会計年度任用職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
4 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(通勤手当)
第9条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する特殊勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める時間及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第16条の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年四万十市規則第25号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条第1項の規則で定める額及び同項第1号の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(期末手当)
第15条 条例第15条第1項において準用する給与条例第21条から第21条の3まで(第21条第1項後段を除く。)に規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 勤務成績が優良な職員 100分の102.5
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(3) 勤務成績がやや不十分な職員 100分の90
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第19条 条例第25条第1項において準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(5) 条例第23条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、フルタイム会計年度任用職員に準ずる。
3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第20条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
4 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(1) 1月当たりの勤務回数が常勤職員と同じ回数で勤務するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第12条第2項各号に定める額
(2) 1月当たりの勤務回数が常勤職員より少ないパートタイム会計年度任用職員 条例第29条第2項の規定で定める額を21で除して得た額に、その者の勤務回数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
第5章 雑則
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第30号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条(別表第2の改正規定に限る。)の規定は、令和5年1月1日から、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(在職者の号給等の調整)
4 令和4年12月31日から引き続き在籍するフルタイム会計年度任用職員の令和5年1月1日以降の号給については、第4条の規定による改正後の四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則又は第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 前項の規定は、令和4年12月31日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の施行日以降における基準月額について準用する。
(経過措置)
8 第4項及び第5項の規定は、令和5年1月1日以降の計算期間に係る給料報酬について適用し、同日前の計算期間に係る給料及び報酬については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日規則第13の3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般行政職事務 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
要介護認定調査員 | 1 | 13 | 1 | 25 | |
就労支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
特別教育支援員等 | 1 | 9 | 1 | 13 | |
図書館支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
教員業務支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
放課後学習支援員 | 1 | 73 | 1 | 73 | |
教育研究所事務 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
保育士 | 1 | 9 | 1 | 23 | |
代替保育士(有資格者) | 1 | 9 | 1 | 16 | |
代替保育士(無資格者) | 1 | 1 | 1 | 9 | |
歯科衛生士 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 29 |
短大3卒 | 1 | 13 | 1 | 29 | |
保健師業務(保健師・助産師) | 1 | 25 | 1 | 57 | |
保健師業務(看護師) | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 37 |
短大3卒 | 1 | 13 | 1 | 37 | |
介護支援専門員 | 1 | 33 | 1 | 57 | |
医局事務補助 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
医師事務作業補助 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
受付医事 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
介護助手 | 1 | 13 | 1 | 13 | |
理学療法士 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
短大3卒 | 1 | 13 | 1 | 25 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 28 |
短大3卒 | 1 | 13 | 1 | 28 | |
管理栄養士 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 26 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 28 |
短大3卒 | 1 | 13 | 1 | 28 | |
薬剤師 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 74 |
看護師 | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 74 |
短大3卒 | 1 | 21 | 1 | 74 | |
看護師(パート) | 大学卒 | 1 | 25 | 1 | 74 |
短大3卒 | 1 | 21 | 1 | 74 | |
看護師(保育所短時間パート) | 1 | 9 | 1 | 73 | |
准看護師 | 1 | 9 | 1 | 64 | |
准看護師(パート) | 1 | 9 | 1 | 64 | |
レセプト点検専門員 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
人権啓発センター相談員 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
育児支援専門員 | 看護師 | 1 | 17 | 1 | 45 |
保健師 | 1 | 25 | 1 | 45 | |
児童厚生員 | 1 | 9 | 1 | 24 | |
補導センター相談員 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
不登校児指導員 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
人権教育推進員 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
地域おこし協力隊 | 1 | 51 | 1 | 55 | |
児童虐待防止対策コーディネーター | 1 | 17 | 1 | 41 | |
家庭相談員 | 1 | 17 | 1 | 26 | |
教育研究所所長 | 1 | 37 | 1 | 37 | |
社会教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
資料整理奉仕員 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
集落支援員 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
部活動指導員 | 2 | 42 | 2 | 46 | |
放課後児童支援員 | 1 | 13 | 1 | 17 | |
放課後児童支援補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
スクールソーシャルワーカー | 1 | 46 | 1 | 50 | |
産前産後支援員 | 1 | 53 | 1 | 57 |