○四万十市農道管理規則
令和2年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市が管理する農道の保全と通行の安全に関して、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農道」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づく土地改良事業により造成された道路で、四万十市農道台帳に登録したものをいう。
(農道の管理者)
第3条 農道の管理者は、市長とする。ただし、日常の管理は、別表に定める路線を除き、原則受益者において行うものとする。
(農道の利用)
第4条 農道を利用しようとする者は、この規則で定めた事項及び市長が設置した標識等の表示事項を守り、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(危険防止の指示)
第5条 市長は、農道沿線にある土地、竹木又は耕作者等が農道に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあるときは、その所有者又は使用者に対し、損害又は危険を防止に必要な措置を指示することができる。
(危険行為)
第6条 市長は、農道の使用につき、次の行為を禁止する。
(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに農道に土石、竹木等の物件を堆積し、その他農道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為
(3) 農道及びその周辺にごみ、廃棄物等を投棄する行為
(車両の通行に関する措置)
第7条 市長は、農道の適切な維持管理を図り、車両の通行の安全を確保するため必要がある場合、次の措置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 乗車又は積載の制限
(3) 速度の制限
(4) 前3号に掲げるもののほか、構造の保全又は通行の危険防止のための必要な事項
2 市長は、前条の目的を達するため、農道にゲート、標識及び告知板等を設置することができる。
(農道の占用)
第8条 農道の区域内に工作物、物件又は施設を設け、継続して農道を使用しようとする者は、あらかじめ市長に農道占用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に対して農道の管理上必要な条件を付すことができる。
(占用期間)
第9条 占用期間は、5箇年以内とする。ただし、占用の目的によってこれを更新することができる。
(占用変更の申請)
第10条 農道の占用の許可を受けた者が、許可の内容を変更しようとするときは、農道占用変更許可申請書(様式第2号)により、市長の許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第11条 農道の区域内において、農作業以外で農道の一部を使用しようとする者は、あらかじめ市長に農道使用許可申請書(様式第3号)を提出し、許可を受けなければならない。
(使用及び占用許可の取消し)
第12条 市長は、農道の占用の許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するとき、市長は、許可を取消し、農道の使用を禁止し、又は原状回復等必要な措置を命ずることができる。
(1) 偽り又は不正な手段により許可を受けたとき
(2) 許可に付された条件に違反するとき
(損害賠償)
第13条 市長は、農道の利用方法が著しく適性を欠いたため生じた損傷については、その利用者に対して農道を原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(災害発生時の措置)
第14条 農道が異常気象等により被災を受けた場合は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
路線名 |
藤地区ふるさと農道 |
農道竹島深木線 |
支線1号線 |
農免八束線 |
農道大用1号線 |